不正競争防止法・景品表示法

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ある商品を、別の商品と誤認させるような広告が流れているのですが、不正競争防止法違反になるでしょうか?被害届を出すことができますか?

不正競争防止法においては、商品やサービスに対する誤認防止の観点から、不当表示や不当競争行為を禁止しています。特に、商品の販売や提供を行う者が、他社の商品やサービスと混同されるような広告を出すことは、不正競争防止法違反に該当します。



以下、不正競争防止法に基づく不当表示や不当競争行為の定義と具体例を示します。



1. 不当表示



不当表示とは、商品やサービスの品質や性能、価値、信用力、生産地、販売者等について、虚偽・誇大な表現をすることです。商品やサービスの品質や性能について、虚偽の表現をすることは、特に問題があります。例えば、



・偽の認定マークを使用している(例:JISマーク等の認定マークを勝手に使用している)

・虚偽の実績や口コミ等を表示している

・商品の機能を誇大に表現している



2. 不当競争行為



不当競争行為とは、他社と競合する場面で、誤解を与える、混乱を招くなどの行為を行うことです。具体例としては、



・他社の商品やサービスを模倣すること(例:パッケージが似ている、商品名が似ている)

・他社の商標、名称等を不正に使用すること(例:商標を勝手に使用する、商品名に商標名を含む)

・他社の顧客を奪おうとすること(例:類似商品を低価格で販売するなど、価格競争を挑む)



以上、不正競争防止法の不当表示や不当競争行為について説明しました。あなたがお持ちの問題について、さらに具体的に言えば、他社の商品と比較して優位性がない場合に、類似商品であることを強調する広告行為がなされている場合、そこから誤解を招く恐れがあることから、不正競争防止法違反に該当する可能性があると考えられます。



また、不正競争防止法違反による被害が生じた場合、被害者は損害賠償を請求することができます。この場合、被害者側は、違法行為をした相手が誰であるかを突き止める必要があります。そのため、違法行為をした者の特定が困難な場合には、警察や弁護士に相談し、法的手段を講じることが必要です。



まとめると、商品やサービスに対する誤認防止の観点から、不当表示や不当競争行為を禁止した不正競争防止法に基づいて、他社の商品と誤認させるような広告行為は違法であり、被害者は損害賠償を請求することができます。具体的には、被害届を出すことができますが、被害者側が違法行為をした者を特定することが必要となります。

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