児童扶養手当・養育費
バツイチで子どもがいる状況で再婚しました。元夫からの養育費が不安定で、その分の児童扶養手当も受け取っています。再婚後の家庭でも受け取れるのでしょうか。
バツイチで子どもがいる状況で再婚する場合には、再婚後に夫婦の収入が増えることがあります。夫婦の収入が増加することで、元夫からの養育費が減少したり、児童扶養手当の支給額が減額されることがあります。しかし、再婚後の家庭でも児童扶養手当を受け取ることが可能です。
まず、養育費については、元夫が支払うべき金額が不安定である場合には、家庭裁判所に相談することができます。家庭裁判所は、子どもの生活費や教育費などを勘案して、元夫が支払うべき養育費を決定します。また、養育費が必要な期間や金額が変更された場合には、再度、家庭裁判所に申し立てることが可能です。
一方、児童扶養手当については、再婚後の家庭でも受け取ることができます。児童扶養手当は、年齢に応じて支給されるものであり、子ども1人につき最大で19,000円(2019年現在)が支給されます。再婚後に生まれた子どもについても、同様に児童扶養手当が受け取れます。
ただし、児童扶養手当は、受給資格がある場合に限って支給されます。具体的には、下記のような資格要件があります。
①18歳未満かつ高等学校在学中であること
②高等学校卒業後、進学する場合には19歳未満であること
③障害者手帳などの障害等級を有すること
以上の資格要件を満たせば、再婚後の家庭でも児童扶養手当を受け取ることができます。ただし、受給額については、夫婦の収入状況や子どもの数、年齢などによって変動するため、注意が必要です。
また、児童扶養手当を受け取るためには、受給申請が必要です。受給申請に必要な書類や手続きは、市区町村や児童相談所などで確認することができます。
以上のように、再婚後の家庭でも児童扶養手当を受け取ることができます。しかし、夫婦の収入状況や子どもの数、年齢によって支給額が変動するため、受給申請時には、必要な書類や手続きを確認しておくことが重要です。また、養育費については、家庭裁判所に相談することで、適正な金額を決定することができます。
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