児童扶養手当・養育費

夫婦別姓で生まれた子供の児童扶養手当が支給されない
夫婦別姓で生まれた子供の児童扶養手当が支給されない理由は、現行の児童手当法に基づき、扶養を受ける子供が親のうち一方の氏を名乗っている場合、その親が当該子供を扶養すると認められ、支給対象外となるためです。
具体的には、児童扶養手当の支給条件には次のように規定されています。「児童が、両親のうちの一方を養育する親(前文「直系尊属、配偶者及び兄弟姉妹。」を除く。)に養育されたと認められるものであること」というものであり、この規定に基づき、両親のうち一方の氏を名乗る場合は、その親が当該子供を扶養すると認められると解釈されています。
そのため、夫婦別姓で生まれた子供については、両親のうちのどちらか一方が子供を養育することになりますが、その親が当該子供を扶養すると認められるため、児童扶養手当の支給対象外となるとされています。
また、児童扶養手当を受けるためには、扶養に必要な収入や財産、その他の生活状況に応じた審査が行われます。そのため、夫婦別姓で生まれた子供が児童扶養手当の支給対象外となることは、親の氏を名乗るだけでは決まるものではなく、その家庭の収入や生活状況によっても変わります。
ただし、近年では、夫婦別姓を法制化するなど、夫婦別姓家庭の増加に伴い、児童扶養手当の支給についても再検討の声があがっています。具体的には、児童扶養手当の支給に関する規定を見直し、親と子供との関係を中心に据えた支給制度の導入が検討されています。
このように、現在の児童扶養手当の支給制度においては、夫婦別姓で生まれた子供が児童扶養手当の支給対象外となることがあります。ただ、今後の社会的な変化に伴い、その制度が改善されることも期待されています。
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