商標登録・無効審判
 
            J社が、自社の商標に対する侵害を疑っている会社があるため、その会社の商標登録の無効審判を申し立てました。この無効審判が承認される可能性は高いのでしょうか。
商標登録を受けるためには、登録希望者が「識別力のある記号」を用いた商品や役務に対して使用し、他者と区別されることが要件となります。商標は、その登録日から最大10年間の有効期間を持ち、更新することができます。
一方、商標法により、商標登録の無効を申し立てることができます。その場合、商標登録が政令で定める無効の理由に該当すると判断されると、商標登録は無効となります。
商標登録の無効理由には複数ありますが、今回注目すべきは「先願権、先使用権、一般的名称又は一般的表現の使用等による無効事由」というものです。
先願権とは、商標登録の前に同一又は類似の商標を使用していた者が、その商標の使用権を有することをいいます。先使用権とは、商標登録前からその商標を使用していた者が、その商標の使用権を有することをいいます。一般的名称又は一般的表現の使用等による無効事由とは、登録希望者が、一般的に使用される表現を商標として登録しようとすることに対して法的に制限を設けるものです。
J社が自社の商標に対する侵害を疑っている会社の商標登録の無効審判を申し立てた場合、その理由は明らかにされていないため、仮に先願権、先使用権、一般的名称又は一般的表現の使用等による無効事由に該当する場合、商標登録の無効を認める可能性は高いと考えられます。
しかし、審判においては、どのような証拠が提示されるかによって判断が異なることがあります。また、商標登録の無効理由には、先使用権の場合は「故意性」が求められることもあるため、場合によっては認められない場合もあります。
さらに、無効審判が認められても、その効力は「商標登録がなかったことになる」という意味であり、商標使用そのものを禁止するわけではありません。したがって、商標登録の権利がなくなることによって、他社の商標使用を禁止することができるわけではありません。
以上のことから、商標登録の無効審判が承認される可能性は高いと考えられますが、その審判における証拠や事情によって判断が異なることがあることを念頭において、申し立てを行う必要があります。また、無効認定がなされた場合でも、商標使用停止の効力はないため、さらに別途、商標法で定められた手続きを行う必要があることに留意する必要があります。
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