商標登録・無効審判
Gさんは、商標の使用許可を依頼されたため、許可の条件や手続きについて知りたいと考えています。また、許可を得られた場合、自社商品にどのような表示をすることができるのかを知りたいと考えています。
商標使用許可については、日本の商標法に規定があります。まず、商標使用許可とは、商標登録者が第三者に商標の使用を許可することで、商標を有効活用するための手段の一つです。商標使用許可は、商標権者が自由に行うことができますが、許可を受ける側は、商標法第24条に基づく対価の支払いが必要です。
商標使用許可は、以下のようなケースで活用されます。
1. 自社の製品やサービスに商標を用いるために使用許可を得る場合
2. 自社製品に他社の商標を使用する場合(OEM製造等)
3. フランチャイズビジネスによる自社の商標を使用した事業展開等
商標使用許可は、契約書によって取り交わされます。契約書には、以下のような事項が明示されます。
1. 商標使用許可の期間、地域、範囲等
2. 対価の金額、支払方法等
3. 使用者の責任等
4. 商標登録者の責任等
商標使用許可を受ける側は、商標法24条に基づく対価の支払いが必要ですが、契約を締結しだい使用許可料金を支払わなければいけないわけではありません。商標使用の実施に先立ち、商標登録者と使用者は、商標の品質管理について合意し、商標の品質管理および対価の支払いの条件が契約書に明確に定められていることが必要です。
商標使用許可料金の算出方法については、以下のものがあります。
1. 固定料金
2. 利用単位、または利用者数等に応じて変動する発生契約
3. 売上・利益等に応じて変動する契約
商標使用許可契約で対価を受け取った場合、商標権者はその分利益が発生することになるため、対価は商標権者の納税対象所得になります。
また、商標の使用許可を受けた場合、表示についても制約があります。商標法によると、商標登録者は、商標権利の保護と商標の価値を守るために、商標を用いる際に以下の表示について割愛する必要があります。
1. 商標を示す表示として不適切と認められる文言や図案の使用(第24条15項)
2. 商標使用許可契約を証する表示である旨の提示(第24条20項)
商標使用許可を得た場合の表示については、以下のようなものが挙げられます。
1. 商標登録者の名称や商標が明瞭に表示され、その商標使用が許可された旨を明示すること。
2. 商標権利の譲渡等の契約に基づき、自社製品において使用が許諾された商標の使用に限定すること。
3. 商標使用における規約に従い、商標の品質管理について必要な措置を講じること。
以上が、商標使用許可についての法的な流れや必要な条件、代表的な表示についての解説です。商標登録者は、商標使用許可によって、自社の商標を収益化することができ、使用者は自社製品に商標を用いることが可能になるため、双方にとって有益な取り決めになり得ます。
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