契約・トラブル

自動車の修理工場で修理をしたら、修理箇所以外にも故障があり、追加で修理費用がかかっています。
はじめに
自動車の修理工場に車両を持ち込んで修理をしてもらった際、修理箇所以外にも故障が判明し、追加で修理費用がかかることがあります。この場合、追加費用が発生する前に事前に工場との修理費用の見積もり契約を交わしていた場合には、追加費用を支払わなければならないかどうかについては、見積もり契約での調整によって決定することができます。しかし、見積もり契約が交わされていない場合は、支払いの義務が発生するかどうかについて、契約法や消費者保護法、民法などの法律を考慮し、判断する必要があります。以下では、この問題についての法律的見解を説明していきます。
自動車修理工場との契約関係について
自動車修理工場とは、消費者が自らの所有する自動車を修理・整備してもらうために、営業を行う事業者のことを言います。自動車修理工場と消費者との契約において、適用される法律は、自動車修理に関する契約に関する消費者契約法であり、その運用指針も利用されます。自動車修理工場に車両を預けた場合、消費者は雇用者、修理工場は受雇者という関係となります。
追加費用の発生について
自動車修理工場との契約において、見積もり契約が交わされた場合は、その見積もりに基づいて修理が行われます。そのため、追加の修理が必要になった場合でも、見積もりに含まれていない場合は、別途追加の見積もりが提示されることが一般的です。
しかし、見積もり契約が交わされていない場合や、追加修理費用の請求が不当であると主張する場合は、消費者契約法に規定された「不当景品類及び不当表示防止法」に基づき、使用者である修理工場が追加費用を請求できるかどうかについて判断する必要があります。
不当表示防止法による詐欺的な行為の禁止
不当景品類及び不当表示防止法による詐欺的な行為は、事業者や営利目的の団体などの利益追求集団が、消費者を誤認させ、物品やサービスを購入させるために行う方法として禁止されています。したがって、自動車修理工場が、追加修理をする必要があると判断された場合でも、消費者が払えない金額の修理を請求することは、不当景品類及び不当表示防止法に違反する場合があります。これには、以下が含まれます。
・事前に説明なしに不必要な修理を行う。
・酷い状態にある自動車に関して、少なくとも中古車の価格に相当する費用がかかるように請求する(食い違い等、旧型車などで、新品部品が手に入りにくい場合などは除く)。
・消費者が不当に高価な修理にしてしまうような不当な誘導を行う(状況説明に欠ける、不利益な部分を消費者に向けて言わない等)。
このように、修理工場が、消費者に対し追加修理を請求することが許される場合は、適正な理由がある場合です。例えば、車両が使用不可能になる可能性がある場合、安全上の問題が発生している場合などです。
裁判例における裁判所の見解
自動車修理工場と消費者の間で、追加修理費用の請求に関する紛争が発生した場合、裁判所は以下のような判断を示すことがあります。
・修理工場が、消費者に説明不十分な理由で追加修理を請求した場合には、責任は修理工場にあります。
・修理工場が、あらかじめ消費者に説明した上で、安全上の問題がある場合、追加修理費用の請求は妥当です。
・修理工場が、消費者に必要以上の追加修理を請求した場合、金銭的損害を受けた場合の返金、消費者に誘導営業、詐欺行為などがある場合、損害賠償請求ができます。
まとめ
自動車修理工場で修理をする際に、修理箇所以外にも故障が見つかった場合、追加費用が発生することがあります。追加費用が発生する前に、見積もり契約を交わしていた場合は、その見積もりに従って修理をすることができます。しかし、見積もり契約が交わされていない場合は、追加費用が発生するかどうかについて、不当景品類及び不当表示防止法や民法などに規定された法律を考慮して判断する必要があります。不当に高額に請求された場合、消費者は、損害賠償、返金、裁判所による判断などの行動をとることができます。
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