契約書の作成・解除

賃貸契約書の更新に伴って、借り手・貸し手双方から解除の申し出があった
場合の手続きや注意点について説明します。
まず、賃貸契約書更新に伴う解除の申し出は、原則として契約期間満了前の解除ということになります。ただし、更新前の契約期間が2年以上の場合は、契約期間満了前でも1年以上経過した時点での解除が可能とされています。
借り手が解除を申し出た場合は、契約期間満了前の解除であっても違約金が発生する可能性があります。なぜならば、借り手に対する賃貸借契約には、契約期間中に契約を解除する場合に支払う違約金が定められていることが一般的です。契約書に明記された金額が支払われることになりますので、借り手は申し出る前に必ず契約書を確認しておくことが重要です。
また、貸し手が解除を申し出た場合には、貸し手は借り手に対して賃料等の渡し手順を提示し、借り手も提示された方法で賃料等を返却する必要があります。また、借り手は引き続き入居している場合については、貸し手の指示に従い、賃貸物件を返却することが求められます。
それでは、手続きの実際について説明します。
1. 解除申立書の提出
まずは、借り手・貸し手双方が解除を申し出た場合には、相手方へ解除の申立書を提出する必要があります。この際には必ず、内容を明確にした上で提出することが求められます。借り手側が解除を申し出た場合には、違約金等の負担についても確認する必要があります。
2. 借り手・貸し手の交渉
解除が申し出られた後には、借り手と貸し手が交渉の上、解除の方法や残りの期間に対しての負担等について検討することが必要です。貸し手側は新たに借り手を探す必要がありますので、そのことに対しても配慮が必要です。
3. 引き継ぎの手続き
解除が決定した場合は、貸し手と借り手は引き継ぎの手続きを行う必要があります。具体的には、借り手は引き続き入居している場合について、完全に退去するまでに必要な手続きに従う必要があります。また、新たに借り手を探す場合については、貸し手が物件の修繕等を行う必要がある場合にその手続きに従わなければなりません。
以上が、賃貸契約書の更新に伴う解除の申し出についての手続きや注意点となります。解除が申し出られた場合には、双方が真剣裁定し、遵守することが必要です。
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