建設工事のトラブル
工事期間中、近隣住民に騒音や振動の被害が出た場合、どう対応すればよいのでしょうか?
建設工事や建物改修などの建築作業においては、近隣住民の方々にとって騒音や振動などの被害が出る可能性があります。そのため、建設計画策定の時点からできる限り被害を最小限に抑えるための対策が講じられることが望ましいです。しかし、どうしても問題が発生してしまった場合には、以下のような対応が考えられます。
1.工事計画の届出・相談
建物建設や改修などの工事計画を策定する前には、地方自治体への届出や相談が必要です。この時に、周囲の住民が騒音や振動などの被害を受ける可能性がある旨を伝え、工事の需要性・詳細な計画・安全に配慮した施工法について、丁寧に説明を受けることが望ましいです。また、地方自治体によっては近隣住民に対して公開説明会などを開催することもあるため、積極的に参加することが望ましいです。
2.騒音・振動に関する規制
近隣住民の生活に影響を及ぼす騒音・振動に関しては、建築基準法や建設業法、環境基本法などによって規制が定められています。建築基準法によれば、建物施工による騒音・振動に係る制限値は、昼間は70dB、夜間は60dBに設定されています。また、建設業法では、工事現場の騒音レベルに関して、地方自治体が条例でそれぞれ定めることができます。環境基本法により、騒音が人の健康や生活環境に影響を与える場合は、地方自治体がその騒音源の制限を行うことができます。
3.近隣住民との円滑なコミュニケーションの確保
工事計画届出や工事中に携帯する現場監督の方々には、近隣住民とのコミュニケーションが重要です。普段から近隣住民との関係構築や協力体制の構築を心掛け、工事中には事前に挨拶をし、現場の状況説明を行なうことが重要です。また、騒音や振動による苦情が出た場合には、積極的に対応策の協議を行い、問題解決に取り組むことが重要です。
4.苦情の処理
騒音や振動による苦情が出た場合には、事態の調査・把握を行い、原因の究明をすることが重要です。必要に応じて、計測器を用いて騒音や振動のレベルを測定したり、現場での施工法や工事スケジュール等の変更を検討することも必要です。被害を受けた住民と協議し、問題解決の方法を模索することで、今後同様の被害を防止することができます。
5.法的措置
現場側が若干の配慮を行いながら開始した工事でも、近隣住民が生活に直接的な影響を受けるような場合には、法的措置を求める場合があります。その際には、被害を受けた住民が訴えを起こすことができます。建設業法により、建設会社に法的な処置を実際に課することも考えられます。
以上のように、騒音や振動による近隣住民の被害に対しては、工事計画届出や工事進捗の公表等の事前対策や、工事中の適切な配慮・調整を行なうことは重要です。また、万が一被害が発生した際には、建設会社や行政機関とのコミュニケーションを通じた解決策を模索することが望ましいです。 最悪の場合には、訴訟や法的措置を求めることも視野に入れなければいけません。
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