成年後見・後見人
Fさんは、70歳の男性で娘が後見人を務めていたが、娘が突然亡くなってしまった。Fさんは、新たな後見人を探す必要があり、信頼できる人をどのように見つけるか悩んでいる。また、娘が残した遺産の相続についても相談したい。
Fさんが後見人を探す場合、まずは身近な人物から探すことが望ましいです。例えば、親族や友人などが考えられます。身近な人物であれば、Fさん自身もその人物をよく知っているため、信頼度も高くなります。しかし、身近な人物で後見人を務めることができない場合は、後見制度専門の団体や、地方自治体が設置している後見人紹介センターに相談して、適切な後見人を見つけることも可能です。
後見人は、裁判所によって委託されるため、申し立てが必要になる場合があります。申し立てには、後見人になる人物の選定や後見の目的、被後見人の財産状況などを証明する書類が必要になります。また、裁判所が後見人になることを認めた場合、後見契約を締結する必要があります。後見契約には、後見の範囲や報酬、業務内容などが定められます。
次に、娘が残した遺産の相続についてですが、遺産分割協議書を作成することが望ましいです。遺産分割協議書は、遺産を分割するために相続人が合意する文書で、不動産などの財産分割に役立ちます。
遺産分割協議書の作成には、相続人全員が合意する必要があります。すでに亡くなっている娘については、遺産を受け継ぐ相続人とその割合が定まっている場合があります。相続人が確定している場合は、相続人全員が協議に参加し、分割方法や相続分の割合について合意することができます。
一方、相続人が不明な場合や合意に至らない場合は、法律に基づいた相続分配基準に則って遺産を分割することになります。相続分配基準には、法定相続人や被相続人の遺言による相続人などが定められています。
相続人が法定相続人だけであれば、遺産分割協議書を作成せずに分割することができます。ただし、法定相続人の中に未成年者がいる場合は、財産目的履行責任者の設置が必要になります。また、法定相続分に不満を持つ相続人がいる場合は、相続分増減請求をすることもできます。
いずれにせよ、相続においては法律の知識を持った専門家に相談することが重要です。特に、相続税の計算や申告については、税理士や税務署に相談することが必要です。
以上が、Fさんが後見人を探す方法と、娘が残した遺産相続についての法律的な回答となります。
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