離婚・離婚調停
Aさん Aさんは20年以上の結婚生活を送っており、夫婦関係は最近まで円滑に進んでいました。しかし、最近夫の浮気が発覚し、Aさんは離婚を考え始めました。しかし、夫は離婚に難色を示し、調停が必要になるかもしれません。 1. 離婚調停はどのように進めばいいでしょうか? 2. 離婚後、子供の親権や養育費はどうなるのでしょうか? 3. 夫の浮気が原因で離婚する場合、訴訟で有利になる要素はありますか?
1. 離婚調停はどのように進めばいいでしょうか?
離婚調停は、離婚を希望する当事者間の合意が得られない場合、裁判所が定める調停委員を仲介者として利用する手続きです。当事者同士が話し合って合意することを目的としていて、合意が得られれば合意書を作成することができます。
まず、離婚調停を申し立てるには、裁判所に離婚の申し立てをすることが必要です。申し立ては、裁判所の指定する書式に従って行います。申し立てには、離婚原因や子供の存在、財産分与などの事項が記載されます。
その後、調停開始の手続きを行います。調停開始の申立書を提出し、裁判所で調停委員を選定してもらいます。選任された調停委員によって、当事者同士の話し合いが行われます。
調停委員の立ち会いの下、当事者同士で話し合いを行い、合意に達した場合はその内容をまとめた合意書に署名をします。合意書は、裁判所の認可を受けることで、法的な効力を持ちます。
2. 離婚後、子供の親権や養育費はどうなるのでしょうか?
離婚時に最も重要な問題の一つが子供の親権や養育費の問題です。親権は、子供を監護し、教育・保護する権利と義務を持つ者を指し、養育費は、子供を生活する上で必要とされる経費を負担する義務です。
子供の親権について、基本的には親同士が話し合って取り決めることが望ましいとされています。合意に達しない場合には、裁判所に申し立てを行い、裁判所での判断を仰ぐことになります。
裁判所は、子供の利益を最優先に考慮し、親権者を決定します。また、非親権者であっても、引き続き子供と接する権利が認められることがあります。
養育費についても、親同士の合意が望ましいですが、合意に至らない場合は、裁判所での判断が必要です。裁判所は、双方の収入や財産状況などを勘案し、子供の生活水準を維持するため必要な額を決定します。
3. 夫の浮気が原因で離婚する場合、訴訟で有利になる要素はありますか?
夫の浮気が原因で離婚する場合、訴訟で有利になる要素として、請求側として主張できるのは慰謝料です。慰謝料は、被害者が被った精神的苦痛や不名誉感などを補償するために請求するものであり、夫の浮気が原因であれば、一定の金額が認められることがあります。
しかし、浮気自体は、法的には離婚の原因にはなりません。つまり、浮気があったことがどちらかに有利に働くわけではありません。離婚については、原因に関わらず、裁判所による判断が必要です。
また、浮気があっても、養育費や親権などの問題については浮気が直接的な関係があるわけではありません。つまり、浮気があったからといって、養育費や親権が請求者側に有利に働くわけではありません。
以上のように、離婚において浮気が原因であっても、法的に有利に働くわけではなく、裁判所による判断が必要となります。
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