相続放棄・遺留分減殺
夫が亡くなり、相続手続きを進めていたところ、夫の兄弟から「相続放棄するなら、遺留分を全額出すように」と言われました。どうすればいいでしょうか?
相続手続において、相続人は相続放棄をすることができます。相続放棄をすれば、その相続人は相続財産を受け取ることができませんが、相続財産の負債を負うこともありません。相続財産が負債を含んでいる場合、放棄すればその負債の返済義務も免れます。
ところで、相続人が相続放棄すると遺留分という制度が適用されます。遺留分とは、相続人が相続財産のうち、一定の割合を受け取る権利です。遺留分は相続法で定められた相続人が受け取るものであり、相続人が相続放棄しても受け取る権利は免れません。
夫の場合、相続法に基づき、妻が最初の相続人です。ただし、夫に子供がいる場合、子供も相続人となります。夫に子供がいない場合、夫の父母が相続人となります。夫の兄弟が相続人となる場合は、夫に妻や子供、父母がいない場合に限ります。
夫の場合、兄弟から相続放棄するように求められたとのことです。相続放棄することにより、兄弟が相続人として相続財産を受け取ることになります。ただし、相続放棄したからといって、兄弟が遺留分を全額出すことを求めることは法律的に認められません。
相続放棄をする場合、遺留分請求権は相続放棄した相続人には発生しません。つまり、相続放棄した相続人は遺留分を請求することができません。逆に言えば、相続放棄した相続人に対して遺留分を請求することもできません。
以上のことから、兄弟から「相続放棄するなら、遺留分を全額出すように」という要求は法律的に認められません。ただし、遺留分とは相続法に基づく制度であり、相続財産のうち一定の割合を相続人が受け取る権利です。遺留分は相続放棄した場合でも受け取ることができますが、相続財産のうち一定の割合を受け取ることになります。
遺留分を受け取るためには、遺留分請求権を行使する必要があります。遺留分請求権は、相続放棄した相続人には発生しないため、兄弟から要求されたとしても、相続放棄した場合は遺留分を受け取ることはできません。
ただし、兄弟が相続放棄をする場合には、遺留分が発生することになります。そのため、兄弟が相続放棄をする際には、遺留分を踏まえた上で、相続放棄することが望ましいと言えます。
また、相続財産には債務が含まれる場合があります。相続放棄をする場合、相続人は相続財産の負債を負わなくて済みますが、負債がある場合には債権者に対して返済する義務があります。相続放棄する際には、負債の有無を確認し、遺留分や負債の返済義務を踏まえて判断をすることが重要です。
以上のことから、夫の場合において、相続放棄することにより兄弟が相続人となった場合でも、遺留分を全額出すことを求められることは法律的に認められません。ただし、相続財産に負債がある場合や、相続人の状況によっては、相続放棄するかどうか、またどのように遺留分を受け取るかを慎重に検討する必要があります。
おすすめ法律相談
労働契約書について。新型コロナウイルスの影響で会社の業績が悪化し、一時解雇になりました。解雇された期間だけでも生活ができるよう、契約書には解雇後も一定期間給料を払う旨の記載があったのですが、実際には解雇後一円も入金されないまま現在に至っています。どうすればよいでしょうか。
心当たりのある方は、労働契約書をよく読んで、解雇後に支払われる可能性のある給料...
賃貸物件で家具を壊してしまった。賠償額が高額なため、払えずにいる。管理会社やオーナーから執拗に催促されているため、支払えない場合の解決策を探している。
まずはじめに、賃貸物件で家具を壊してしまった場合、原則として賠償責任が生じます...
Fさんの相談 Fさんは、自身が不倫していたことが原因で離婚し、元配偶者に子供の監護権を譲った。しかし、元配偶者には子育て能力がなく、子供が虐待を受けていると聞いた。Fさんは、子供を守るために監護権を取り戻したいが、自分の過ちが原因であることに負い目を感じている。このような場合、どういう対応が必要か、また、自分の過去をどのように扱うべきかについて相談したい。
このような場合、まずは直ちに児童相談所や警察等に通報することが必要です。子供が...
Jさんは夫婦間での経済格差が大きく、財産分与について悩んでいます。夫が高収入であり、Jさんは専業主婦でした。このような場合、どのように財産分与が行われるのでしょうか。
Jさんが夫婦間での経済格差が大きく、財産分与について悩んでいる場合、日本国内に...