相続放棄・遺留分減殺
夫が亡くなり、相続手続きを進めていたところ、夫の兄弟から「相続放棄するなら、遺留分を全額出すように」と言われました。どうすればいいでしょうか?
相続手続において、相続人は相続放棄をすることができます。相続放棄をすれば、その相続人は相続財産を受け取ることができませんが、相続財産の負債を負うこともありません。相続財産が負債を含んでいる場合、放棄すればその負債の返済義務も免れます。
ところで、相続人が相続放棄すると遺留分という制度が適用されます。遺留分とは、相続人が相続財産のうち、一定の割合を受け取る権利です。遺留分は相続法で定められた相続人が受け取るものであり、相続人が相続放棄しても受け取る権利は免れません。
夫の場合、相続法に基づき、妻が最初の相続人です。ただし、夫に子供がいる場合、子供も相続人となります。夫に子供がいない場合、夫の父母が相続人となります。夫の兄弟が相続人となる場合は、夫に妻や子供、父母がいない場合に限ります。
夫の場合、兄弟から相続放棄するように求められたとのことです。相続放棄することにより、兄弟が相続人として相続財産を受け取ることになります。ただし、相続放棄したからといって、兄弟が遺留分を全額出すことを求めることは法律的に認められません。
相続放棄をする場合、遺留分請求権は相続放棄した相続人には発生しません。つまり、相続放棄した相続人は遺留分を請求することができません。逆に言えば、相続放棄した相続人に対して遺留分を請求することもできません。
以上のことから、兄弟から「相続放棄するなら、遺留分を全額出すように」という要求は法律的に認められません。ただし、遺留分とは相続法に基づく制度であり、相続財産のうち一定の割合を相続人が受け取る権利です。遺留分は相続放棄した場合でも受け取ることができますが、相続財産のうち一定の割合を受け取ることになります。
遺留分を受け取るためには、遺留分請求権を行使する必要があります。遺留分請求権は、相続放棄した相続人には発生しないため、兄弟から要求されたとしても、相続放棄した場合は遺留分を受け取ることはできません。
ただし、兄弟が相続放棄をする場合には、遺留分が発生することになります。そのため、兄弟が相続放棄をする際には、遺留分を踏まえた上で、相続放棄することが望ましいと言えます。
また、相続財産には債務が含まれる場合があります。相続放棄をする場合、相続人は相続財産の負債を負わなくて済みますが、負債がある場合には債権者に対して返済する義務があります。相続放棄する際には、負債の有無を確認し、遺留分や負債の返済義務を踏まえて判断をすることが重要です。
以上のことから、夫の場合において、相続放棄することにより兄弟が相続人となった場合でも、遺留分を全額出すことを求められることは法律的に認められません。ただし、相続財産に負債がある場合や、相続人の状況によっては、相続放棄するかどうか、またどのように遺留分を受け取るかを慎重に検討する必要があります。
おすすめ法律相談
Dさんは、ある設計図を作成したときに、その原図が類似商品の製造に使用されていることを知って、不当競争行為が行われていると考えています。どのように証拠を収集して、業者に対する法的手続きを行えばよいか、それについて相談したいと思っています。
不正な類似商品の製造が行われている場合、それは不当競争行為に該当する可能性があ...
商品を購入して、届いたものが思ったものと違う場合や壊れていた場合、返品や交換についてどう対応すれば良いですか?売り手側から「返品不可」と言われた場合はどうすれば良いですか?
商品を購入する際は、消費者は正確な情報を提供することが求められます。したがって...
ハさんは、相手が上司であるため、職場でのセクシャルハラスメントについての告発が躊躇されています。どのようにアプローチすればよいでしょうか。
職場でのセクシャルハラスメントは、労働者の人格尊重を著しく侵害し、労働者の心身...
Hさんは、ある企業の株式を持っていますが、その企業が業績不振に陥り、大幅な株価下落が起きました。Hさんは、損失を補償するために売却することを考えていますが、その際に利益が減少する可能性があることや、何かしらの策を考えた方がよいのか、相談したいと思っています。
まず、株式売却による損失補償に関してですが、株式売却による損失は所得税法上、特...
Fさんは個人事業主で、海外に仕入先があるため外貨建ての取引をしています。為替差益や手数料など、税務署への申告方法がわからず、相談しています。
Fさんが個人事業主として海外に仕入れ先があり、そこから外貨建ての取引をしている...