確定申告・税務署対応

Dさんは海外に住む日本人であり、日本国内での投資に伴い、確定申告の手続きについて相談したいと思います。また、海外在住者としての特別な税制度についても教えてほしいと思います。
まず、日本に住民登録を有しない海外に住む日本人の場合、日本の所得税法上、非居住者として扱われます。このような海外在住者には、日本国内での所得に対して、所得税および住民税が課されることがあります。具体的には、以下のような場合が該当します。
・日本で源泉徴収された給与や株式等の所得がある場合
・日本で不動産を所有し、その家賃収入がある場合
・日本で事業を営み、その利益がある場合
これらの場合、海外在住者も確定申告を行う必要があります。また、海外に住んでいる間に得た所得については、日本での源泉徴収がされていないため、自己申告しなければなりません。
海外在住者が所得税を支払う場合、日本国内で源泉徴収された税金を差し引いた金額が課税対象となります。ただし、日本国内での所得が一定額以下であれば、非課税となります。海外在住者は、一定額を超える所得がある場合には、自分で申告し、税金を納めることになります。
また、海外在住者には、特別な税制度も設けられています。具体的には、以下の2つの制度があります。
1. 外国税額控除制度
海外で支払った所得税を、日本で納める所得税から差し引くことができます。ただし、海外の所得税額が日本で納める所得税額を超える場合には、超える分は差し引くことができません。
2. 所得逃避国リスト制度
所得逃避の可能性が高いとされる国々に居住する日本人に対して、課税上の優遇措置を適用しない制度です。具体的には、所得税および贈与税について、通常の課税率の1.5倍が適用されます。
投資に関しては、日本国内で行う投資に関する所得があった場合、上記のように所得税および住民税が課されることになります。具体的には、以下のような場合が該当します。
・日本の株式を保有し、その配当がある場合
・日本の債券等を保有し、その利息がある場合
・日本で不動産投資信託を保有し、その配当がある場合
海外在住者が日本で投資をする場合には、投資に関する手続きが必要となります。具体的には、以下のような手続きが必要となります。
1. 金融商品取引法に基づく認定書の取得
日本の証券会社で取引する場合には、事前に金融商品取引法に基づく認定書を取得する必要があります。この認定書は、居住地域の税務当局で取得することができます。
2. 源泉徴収等の手続きの確認
日本国内で投資する場合には、源泉徴収がされることがあります。海外在住者は、投資する前に源泉徴収等の手続きを確認することが重要です。
以上が、海外在住者が日本での投資や所得に関する手続きや税務についての基本的な情報になります。ただし、実際の個人の状況によって異なる場合がありますので、詳細については税理士等の専門家に相談することをお勧めします。
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