自己破産・民事再生法

Gさんは、借入金が返済不能になり、自己破産を申し立てました。しかし、その後、再び借金を抱えてしまいました。再度、自己破産することは可能でしょうか?また、一度自己破産した場合、二度と借金をすることはできないのでしょうか?
自己破産については、破産法に基づいて規定されており、破産手続きにおいては、破産申立人が財産を譲渡したり債権者との交渉を行うことにより借入金を返済しようとすることはできないため、金銭的な困窮から解放されることができます。
破産申立人が自己破産を申し立てた場合、財産は破産管財人が管理し、債権者に対する優先分配規定に基づいて優先的に返済され、残りの債務は免責されます。しかし、自己破産が免責される前に、再度借金をしてしまった場合、その借金については免責されなくなる可能性があります。
具体的には、自己破産前に発生した債務と自己破産手続きの対象となっている債務については、免責されるために一定の期間を経過している必要があります。破産手続き開始の日から5年を経過している場合には、債務の一部または全額が免責される場合があります。ただし、再度借金をしてしまった場合、財産を隠したり、意図的に借金をして破産を行った場合など、悪質な行為がある場合には、免責の対象とならないこともあります。
自己破産後に再度借金をすることは可能ですが、破産手続きを行った後に借金をする場合は、再度の自己破産が認められるかどうかについては、個別の事情により判断されます。再度の自己破産には、破産法の規定に基づき、一定の期間をおく必要があります。破産手続き開始の日から10年を経過している場合には、再度の自己破産が可能となります。また、自己破産を2回行うことはできますが、それ以上はできません。
以上のように、自己破産には免責の制度があり、一定の条件を満たすことで借金からの解放ができますが、再度借金をする場合には、免責が受けられるかどうかに関係するため、十分に注意する必要があります。また、再度の自己破産については、一定の期間を経過している場合に限り可能であり、その後の借金についても、個別の事情に応じて免責される場合があります。
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