著作権・知的財産権

会社で創作したプログラムの著作権を持っています。しかし、退職後にそのプログラムが別の会社で使用されていることを知りました。どのような法的手続きを取ることができますか?
本件について、著作権法に基づいて可能性がある法的手続きについて述べます。
1)侵害行為の発見・調査段階
まず、「自分が持っているプログラムが他の会社において使用されている」という事実を把握した時点で、侵害行為の発見となります。その後、使用されているものが自分が作成したものと一致するか調査を行う必要があります。一致する場合、次の段階に進むことになります。
2)侵害行為に対する抗議及び差止請求
侵害行為に対して、侵害行為者に対して抗議し、プログラムの使用を差し止めることができます。抗議の手段としては、書面や電子メール等があります。また、差止請求の手続きには、裁判所に提起する方法と、書面等で侵害行為者に直接求める方法があります。しかし、この段階で差止請求を行う場合、一定程度の証拠が必要になる場合があります。そのため、証拠を取得するためには、差止請求を本格的に行う前に、証拠調査等を行うことがあるでしょう。
3)損害賠償請求
侵害行為によって発生した損害については、損害賠償請求を行うことができます。損害賠償請求には、法定損害として支払われるべき金額と、実際に被害者が被った損害を補償する額があります。法定損害については、プログラムを使用する際に支払うべき使用料など、一般的に発生する損害を指します。一方、実際に被害者が被った損害は、具体的にどのような形で発生したかによって異なるため、個別に判断されます。また、損害賠償請求にあたっては、被害者であることを立証する必要があります。
4)妨害行為に対する異議申し立て
侵害行為に対して異議申し立てを行う場合、被告に対して異議の申し立て期限が設けられています。その期限内に、異議を申し立てない場合、判決が確定し、侵害行為者に対する差止請求及び損害賠償請求の権利が確定してしまいます。しかし、異議申し立てによって別の審判が必要となった場合、ある一定の期間が経過するため、裁判・調停等の手続きには時間がかかることがあります。
上記のように、著作権侵害に対する法的手続きについては、多種多様な手段があります。ただし、その手続きを進めるには、侵害行為が実際に行われていることを確認しなければならず、侵害行為によって損害を被ったことをきちんと主張する必要があります。また、手続きの選択や具体的な手続きは、その時々の事情に応じて最適な選択を行うことが大切です。
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