行政手続き・許認可

自治体からの指導に従って屋内での喫煙を禁止しましたが、喫煙者の社員からクレームが入りました。喫煙所を再度設置することはできるのでしょうか。また、設置する際の手続きなどはどのようにすれば良いのでしょうか。背景としては、健康増進の観点から屋内での喫煙禁止を決定しましたが、社員からの反発がありました。
自治体からの指導に基づき、屋内での喫煙を禁止することは、健康増進の観点から合理的な措置であるといえます。しかし、喫煙者の社員からクレームが入るといった場合には、労働者の福祉に関する考慮が必要となります。
喫煙所の再度設置に関しては、労働基準法や健康増進法の規定に基づき、一定の手続きを踏む必要があります。まず、労働者の意見を十分に聴取し、喫煙所の設置が必要かどうか検討する必要があります。その上で、必要に応じて健康診断等の健康管理措置を検討し、適切な場所に喫煙所を設置することが求められます。
喫煙所を設置する際には、労働基準法や健康増進法の規定に従って、以下の手続きが必要となります。
【労働者の聴取】
まず、喫煙所の再度設置が必要かどうかを検討するために、労働者の意見を聴取する必要があります。職場で喫煙している労働者の数や、職場の規模、喫煙者と禁煙者の調和などを考慮し、喫煙所を設置するかどうかを決定します。
【健康管理措置の検討】
喫煙所を設置する場合には、健康増進法に基づく健康管理措置の検討が必要です。健康増進法では、「禁煙を勧告することが困難な場合」には、喫煙者に対して健康管理措置を講ずることが求められています。
具体的には、設置場所の空気清浄化や換気の強化、喫煙所と禁煙者のスペースの分離、禁煙支援の提供など、さまざまな健康管理措置を検討し、社員の健康維持に配慮した喫煙所を設置する必要があります。
【建設許可の取得】
喫煙所を設置する場合には、建築基準法に基づき、建設許可の取得が必要となります。建築基準法には、建設物の構造、耐久性、火災・防災等に関する基準が規定されており、喫煙所の建設に際してもこれらの基準に従い、建設計画の届出や設計図面の提出、検査等の手続きを行う必要があります。
【労働安全衛生法に基づく措置】
労働安全衛生法の規定に基づき、喫煙所の設置場所や設備の安全性も検討する必要があります。喫煙所に際し、連続喫煙時間や空気清浄装置の設置、消火器の設置などが必要だと判断される場合には、これらの安全性に関する措置を執る必要があります。
以上のように、喫煙所の再度設置には様々な手続きを要することが明らかとなりました。喫煙者の社員からのクレームに対しては、十分な説明や聴取を行うことで、労働者の福祉を考慮した上で、喫煙所の設置の必要性を示すことが望ましいでしょう。
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