親子関係の確認・養子縁組

養子縁組をしている間に、受け側の親が亡くなりました。今後の手続きや親子関係はどうなるでしょうか。
養子縁組とは、血縁関係のない者との法的な親子関係をつくる制度です。この制度では、養親と養子との法的な親子関係が成立し、生物学的な親子関係と同様に扱われます。
しかし、養子縁組をしている間に、受け側の親が亡くなってしまった場合、養子関係や親子関係に影響が及ぶ場合があります。
まず、養子縁組をした際には、養子と受け側の親との間に法的な親子関係が成立し、養子は生物学的な親子関係のない者との間に生じた法的な親子関係を持っています。このため、受け側の親が亡くなった場合でも、養子としての地位は変わらず、法的な親子関係は維持されます。
ただし、受け側の親が亡くなった場合、相続問題が生じる可能性があります。相続とは、死亡した人の財産(遺産)が、誰にどのように分配されるかを決定することです。日本の法律では、「血縁者から先に相続し、血縁者がいない場合は、配偶者が相続する」と定められています。つまり、受け側の親が亡くなった場合でも、遺産の相続においては、養子と血縁者の関係によって異なります。
養子と血縁者の関係については、以下のようになります。
①同じ養親から養子縁組された兄弟姉妹同士
→兄弟姉妹間の相続で、血縁者と同等の扱いを受けます。
②養子と養親の間で生まれた嫡出子(自然親子関係を持つ子)
→自然親子関係が存在するため、生物学的な親子関係と同様の扱いを受けます。
③養子と養親との間で生まれた非嫡出子(自然親子関係を持たない子)
→養親の他の子と同等の扱いを受けます。
④養子と養親の間で養子縁組された子
→養親の他の子と同等の扱いを受けます。
つまり、受け側の親が亡くなった場合、残された遺産をどのように分配するかは、養子と血縁者の関係によって異なります。養子が「養子縁組された子」として扱われる場合、血縁者と同等の扱いを受けることになります。
また、受け側の親が遺留財産の相続人として養子の名前を遺留財産目録に記載していた場合、その遺留財産が養子に相続することになります。
養子としての地位は維持されるため、受け側の親が亡くなっても、養子としての権利や義務が生じることはありません。ただし、相続問題が生じる場合には、弁護士の助言を受けながら、相続手続きを進める必要があります。
以上のように、受け側の親が亡くなった場合でも、養子としての地位は維持されますが、相続問題が生じる場合があることに注意しなければなりません。相続問題が生じた場合には、弁護士などの専門家の助言を受け、適切な手続きを進めることが必要です。
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