法人税・所得税
私は法人であり、先月から倒産しました。法人税・所得税の申告書提出方法や注意点、費用等について教えていただきたいです。
倒産した法人の場合、法人税や所得税の申告書の提出は、倒産時期によって異なります。また、倒産時には追加で注意すべき点があります。
倒産前に提出すべき申告書
倒産前の法人において、法人税に関しては、通常通り、前年度の納税期限(3月15日)までに提出する必要があります。ただし、倒産が早い段階で行われた場合には、最終確定申告を行う必要があります。
また、所得税に関しては、法人が事業を営む場合には、役員報酬などにつき、源泉徴収を行っています。追加で申告する必要はありませんが、役員報酬以外の所得については、通常通り、前年度の納税期限までに申告を行う必要があります。ただし、役員報酬などにつき、口座振替を行っていた場合には、振替移動届出書も提出する必要があります。
倒産後に提出すべき申告書
倒産後、法人は、これまで通り、法人税や所得税の申告書を提出する必要があります。ただし、注意点として、倒産後に資産を売却する場合は、税務署に対して利益・損失について報告する必要があります。
また、倒産後には、倒産発生日までの税務上の負債が確定し、法人税の滞納金や利子などが発生する場合があります。この場合には、法人破産手続きにおいて、破産管財人が法人を代表して債権者集会に出席して滞納分の債務の履行を申し出る必要があります。
費用の点
法人税や所得税の申告手続きにおいて、弁護士や税理士の依頼は任意ですが、専門知識を持った把握できる専門家の支援があれば、複雑な手続きをスムーズにこなすことができます。費用は、専門家を依頼する場合には受注者や業務内容、手続きの内容によって異なるため、具体的な費用は相談することが必要です。ただし、法人税や所得税の申告に関する手続きの費用は、原則として、法律・制度上において規定されていません。
まとめ
倒産した法人において、法人税や所得税の申告書の提出について見てきました。倒産発生前には通常通り、納税期限内に申告書を提出する必要があります。倒産発生後には、法人税や所得税の申告書を提出する必要がありますが、倒産後に資産を売却する場合には、税務署に対して利益・損失について報告する必要があります。また、倒産後、法人の滞納分の債務の履行を申し出る場合には、法人破産手続きにおいて、破産管財人が代理をする必要があります。費用に関しては、専門家に依頼をする場合には、受注者や業務内容、手続きの内容によって異なるため、具体的な費用は相談することが必要です。
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