親権・監護権
子どもが離婚後に暴力行為をしてきたため、子どもとの面会交流を止めたいと思っています。どうすれば良いでしょうか。
子どもとの面会交流を止めたいという状況には、法律上の手続きが必要です。まずは、そのような判断をする場合、離婚の判決や調停書、協議書などで取り決めがあるか確認する必要があります。もし、上記のような取り決めがある場合には、その取り決めに従うことが重要になります。しかし、取り決めによっては、子どもとの面会交流に関する規定が曖昧な場合があります。
その場合は、以下に示す手続きが必要になります。
1.家庭裁判所に面会交流中止を申し立てる
家庭裁判所に面会交流中止を申し立てることができます。申し立ては、子どもとの面会交流のために決定された時間や場所、その他面会交流に関する事項を理由とした申し立てでなければ、受理されません。また、申し立てについては、口頭で行うこともできます。申し立てに際しては、裁判所に提出する資料には、以下のものを用意することが必要になります。
・子どもとの面会交流のために決定された時間や場所、その他面会交流に関する事項
・暴力行為があった事実や証拠
・その他、面会交流中止をするべき事情や理由など
2.裁判所による面会交流中止決定
裁判所による面会交流中止決定には、以下に示すような条件があります。
・子どもや子どもの監護者の生命、身体、精神に重大な危害があり、面会交流が現状続けばそれがさらに悪化すると判断される場合
・面会交流が、子どもの幸福を著しく損なうおそれがある場合
・相手方に面会交流を要求する権利がなく、もしくは権利が否定されるべき場合
・相手方に面会交流の必要がない場合
3.面会交流中止決定について
裁判所によって面会交流中止決定が下された場合、その決定は、子どもや子どもの監護者、相手方に通知されることになります。また、通知された相手方が不服と考えた場合には、裁判所に対して異議を申し立てることができます。
4.再度面会交流を行う場合
面会交流中止決定が下された場合でも、次のような場合には再度面会交流を行うことができます。
・面会交流中止決定が期限付きであった場合
・面会交流中止決定に影響していた事情が改善された場合には、改善に応じた面会交流の方法が決定されることがあります。
以上が、子どもとの面会交流を止めたいと思った場合に、法律上の手続きとその流れについての説明になります。暴力行為があった場合には、子どもやその親の安全を最優先に考え、適切な手続きを行うことが重要になります。また、家族の問題に関わることがあるため、弁護士の助言を受けることをおすすめします。
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