労働災害・労災
飲み会に参加した帰り道に交通事故に遭い、労働災害として認定されるか疑問がある
交通事故は、労働災害として認定される場合があります。しかし、認定されるか否かは、事故の発生状況や交通事故の定義、再度会社に向かう途中かどうか、などによって異なります。
労働災害の定義
労働契約に基づいて行われる業務の中で、労働者が勤務することによって出来事が発生し、生命や身体、精神面などに損害をもたらしている場合、それを「労働災害」として定義しています。
交通事故の認定
交通事故が労働災害として認定されるには、次の条件を満たす必要があります。
①交通事故が労務上の道程で発生したこと
②勤務時間や業務外において、勤務関連の業務に就いていたこと
③交通事故によって労働者に身体的、精神的な損害が生じたこと
したがって、上記条件に当てはまらない場合、交通事故が労働災害として認定されることはありません。
飲み会に参加し、帰り道に交通事故を起こした場合、その認定は、重要な点があります。
飲み会中は業務外である
飲み会中は業務外の時間であるため、労働災害として認定される場合は、業務外の事故が起きたと認定する必要があります。
飲み会後、再度会社に向かっていた場合
再度会社に向かっていた場合、雇用主としての労務上の道程として認定される場合があります。 そのため、それが事故の原因であることが必要です。
幹事である場合
飲み会の幹事であった場合、通常は交通事故は、業務外の時間であり、労働災害として認定されることは少ないです。ただし、近距離に参加者の方が自宅にいる場合、労働上の道程にあたる場合があります。その場合、再度会社に戻る途中であった場合、労災認定することができます。
まとめ
交通事故が労働災害として認定されるか否かは、事故の発生状況や交通事故の定義、再度会社に向かう途中かどうか、などによって異なります。
飲み会に参加した帰り道に交通事故を起こした場合は、原則として業務外の時間であるため、労働災害として認定されることは少ないです。ただし、再度会社に向かっていた場合は可能性があります。幹事であった場合も同様です。
以上のことを踏まえ、交通事故に遭った場合にはまず、社内の担当者や労働組合や労働相談窓口等に相談し、専門家の意見を聞いた上で適切に対応することが大切です。
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