賃貸借契約・トラブル
鍵の受け渡しをするとき、不動産業者から敷金・礼金以外に現金を要求され、驚きました。これは法律的に違反しているのでしょうか?
まず、敷金・礼金以外の現金を要求された場合について、法律的に違反する可能性がある点について検討してみましょう。
借主と不動産業者との間で賃貸契約が成立する際には、敷金および礼金以外の金銭の受領について、賃貸借契約法(以下、「賃借法」という)などに規定があります。
まず、賃借法第18条には、「契約締結前において借主から現金若しくは物品の譲渡を受け、又はその代金を借主に対して前払いすることがあつてはならない。但し、当該契約が規定する家賃及び敷金を除くほかの金員についてはこの限りでない」と規定されています。
つまり、不動産業者が賃借法18条に違反せず現金以外の金銭を受領するためには、その金額が「契約締結前」という条件を除く、賃料や敷金以外の金銭であることが条件になります。
また、賃借不動産総覧における「名称及び標識に関する規定」には、「賃借不動産に関して広告をする場合において、広告には必ず不動産業者の名称及び標識が記載されていることが求められています。
以上のように、賃貸に関する取引において法律に違反しないためには、不動産業者が規定する金銭については明確に説明の上、受領するとともに、賃借不動産総覧に適切な記載を行う必要があります。
なお、賃借法に基づいて敷金および礼金の扱いが定められています。
敷金については、敷金を受領した場合、不動産業者は敷金の預託期間を法定の期間内(区分所有住宅等については2週間、分譲マンションを除く一般の賃借物件については1か月)に履行し、更に、賃料等の未払債金等に充当されていない旨の確認票を交付する義務があります(賃借法第19条)。礼金については、借主に対して返還義務がないため、返還のための手続きは不要です。
以上の法的な取り決めから、敷金・礼金以外の現金を要求すること自体は違法ではないものの、賃借法を遵守しながら適切な説明と記載の場合のみ受領が可能です。また、不動産業者が敷金に関する法定の義務を怠り、借主に敷金や礼金等を返還しない等の不適切な取引を行う場合には、借主が民事訴訟等によって敷金や礼金等の返還を請求することができます。
以上のポイントを踏まえた上で、鍵の受け渡しをする場合には、敷金・礼金以外の金銭の要求がなされた場合には、借主が注意して対応することが必要です。
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