選挙・政治資金規制

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私は選挙期間中、公共の場で演説を行なったところ、通報を受けて選挙違反の疑いで警察に呼ばれました。しかし、私はただ立ち止まって話をしただけで、演説をしていないのに、どうして通報がされたのでしょうか。

選挙期間中に公共の場で演説をする場合、候補者は選挙運動の一環として、有権者に訴えかけることができます。しかし、候補者が選挙運動を行う際は、選挙法によって定められた規定を遵守する必要があります。違反した場合、罰則が科せられることがあります。



通報があった場合、警察はその内容を調査します。候補者が演説をしていた場合は、選挙違反に当たる可能性があります。しかし、質問者が述べたように、ただ立ち止まって話をしただけで演説をしていなかった場合、選挙違反に当たるかどうかは意見が分かれるところです。



特に選挙期間中に公共の場で候補者が話をする際、選挙違反が問題になることがあります。例えば、公共の場で大声で話して道路や駅などに迷惑をかけたり、他の候補者や政党を攻撃する発言を行ったりする場合もあります。その場合は、通報があった場合に選挙違反に当たる可能性があります。



しかし、質問者が述べるように、ただ立ち止まって話をしただけで、演説をしていない場合は、選挙違反に当たるとは考えにくいでしょう。候補者が公共の場で会話を交わすこと自体は、法律的に問題があるとはされていません。ただし、大勢の人々や道路を塞いでいる場合、公共の秩序を乱したとして、自治体の条例に基づく罰則が科せられる場合もあります。



公共の場での選挙運動に際しては、以下のようなことに十分注意が必要です。



①立ち位置や時間帯などは、地元自治体や選挙管理委員会などが定めるルールに従って実施すること。

②大声で話すなど、周りに迷惑をかけないように気を付けること。

③風俗や公共の秩序に反する発言を行わないこと。

④周囲の人々の意向に沿った選挙運動を行うこと。



以上のように、公共の場での選挙運動は、日常生活を動揺させる可能性があるため、注意が必要です。公共の場で演説を行う場合も、選挙違反になるとは限りませんが、注意して実施することが必要です。また、候補者自身が選挙違反を行っていなくても、支援者やスタッフなどが行った場合でも、候補者に責任が及ぶことがあるので、支援者やスタッフへの指示や注意が不可欠です。

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