建設工事のトラブル

建設工事中に自宅に被害が出た場合、責任を取ってもらえるのでしょうか?
建設工事中に自宅に被害が発生した場合、原則として建設業者はその責任を負うことになります。建設業者は自身が行っている工事について、職務上の注意義務を負っており、その義務違反によって発生した被害については、損害賠償責任が発生することになります。ただし、被害の程度や原因によって責任に異なる場合があります。
具体的には、建設業者の職務上の注意義務は、次のようなものが挙げられます。
(1) 建物の構造・設備などに関する知識を有し、適正な技術・方法での工事を行うこと
(2) 事前に建設現場の確認や周辺住民への説明・協力をすること
(3) 疎かになりがちな安全対策についても予防措置を取る等、常に安全性を確保すること
(4) 工事に伴って発生する騒音などの公害を軽減するための配慮を行うこと
また、建設業者が負担する損害賠償責任の範囲は、次のように分類されます。
(1) 建設業者の職務上の注意義務に違反したことが原因で発生した損害については、建設業者の過失によるものとして、損害賠償責任が発生します。
(2) 職務上の注意義務に違反していなくても、建設業者の工事によって発生した損害については、建設業者の管理・監督が不十分な点が原因となっている場合、損害賠償責任が発生することがあります。
(3) 建設業者が負担する損害賠償額は、被害の程度や原因などによって異なります。また、建設業者側で保険に加入している場合は、その保険が損害賠償責任を補償することが可能です。
ただし、建設業者が損害賠償責任を負うためには、以下の条件が必要となります。
(1) 被害が発生した場所が、建設業者が行っている工事現場の近傍であること
(2) 被害が建設業者の職務上の注意義務の違反によって発生したものであること
(3) 被害が発生する前に、被害を予防する合理的な措置を講ずることができた場合でも、建設業者がその措置を講じなかったことが原因であること
以上の条件を満たす場合には、建設業者は損害賠償責任を負うとされています。
一方で、住宅や建物などには耐震性など、様々な規制が存在しており、建設業者が適切に工事を行っていたにもかかわらず、自然災害などの原因によって被害が発生した場合には、建設業者が責任を負うことはありません。自然災害などの予測が困難な事象によって被害が発生した場合には、建設工事に携わった建設業者は、責任を負わない場合があります。
そのため、建設業者に対しては、自己都合の良い都合で責任を回避することなく、建設業者が負担する損害賠償責任に関する細かな規定を知り、誠実な対応をすることが重要です。また、住宅や建物を所有している場合には、建設工事中に被害が発生した場合に備えて、自己保険や建物保険などの保険に加入し、十分な保護対策を講じることが望ましいでしょう。
おすすめ法律相談

相続人以外にも、財産を贈与することは可能なのでしょうか?贈与税がかかるのか、また、贈与した場合の効果がわかりません。
財産を贈与することは、相続人以外にも可能です。 まず、贈与とは、ある人が自己...

Aさんは、ホテルの支配人です。最近、ホテルの近くに喫煙所を設置したいと考えています。しかし、周辺住民からの苦情があり、法律に違反することはできないと思います。観光業・ホテル・旅館関連法規に基づき、喫煙所の設置についてどのような規定があるのでしょうか。
まず、観光業・ホテル・旅館関連法規に基づく喫煙所の設置規定について検討します。...

留学期間が終了した後、日本で残りたい場合、どのようにビザを取得できますか?また、期間限定のビザに変更することは可能ですか?
留学期間が終了した後に日本で残る場合、以下の方法でビザを取得することができます...

夫が浮気をし、私は離婚を希望しています。しかし、夫は離婚を拒否しています。夫は不安障害の治療中であり、治療が終わるまで離婚を待つよう言われています。私たちは共同で所有する不動産があります。どうすれば離婚できるでしょうか?
まず、日本においては、別居期間が6か月以上続いた場合、離婚が成立することが法律...

妻がストーカー被害を受けています。私も付き合っている時から気になっていた人物で、私も被害に遭うことを恐れています。どうしたらいいでしょうか?
まず、ストーカー行為とは、執拗な追跡行為、嫌がらせや脅迫、プライバシーの侵害な...