遺産分割協議

Eさんは、母親が亡くなり、遺産分割協議を行うことになったが、先天性の障害を持って生まれたEさんが、特別養護老人ホームで暮らす必要があるため、相続財産を兄弟姉妹たちに譲ることを望んでいます。しかし、他の家族たちは、Eさんが健康であれば相続財産を分け与えるべきだと主張しており、意見の食い違いが生じています。
遺産分割協議において、Eさんが相続財産を兄弟姉妹たちに譲ることを希望していることからもわかるように、Eさんには精神的な負担や身体的負担がかかることが見込まれます。このような場合、Eさんの意思決定能力や判断力を判断する必要があります。法律では、成年後見制度や後見人制度があります。成年後見制度とは、認知症や知的障害などの理由で意思決定能力を欠く成年者に対して、財産管理や身上監護などの支援をする制度であり、後見人制度とは、未成年者や成年後見人できない成年者の代理人を選定することができる制度です。
Eさんが法定後見人等の選定を申し立てることで、法定後見人等が選定される場合は、後見人がEさんの財産や身上を管理することができます。また、Eさんが自ら後見人の選定を求めることもできます。この場合、Eさんが自分で後見人を選定することができます。後見人は、Eさんが障害を持っていても自分の判断に基づいて遺産分割協議を進め、意思の不一致があった場合、Eさんに対して決定を確認する必要があります。後見人によって遺産分割協議が進められた場合、後見人は、Eさんが適切に意思決定をしているかどうかを常に監視する必要があります。
もし、Eさんが法定後見人等を選定しなかった場合は、継承放棄をすることで相続財産から除外されることができます。相続財産を継承することで、相続人としての責任が生じますが、継承放棄をすることで、相続人としての責任を免れることができます。継承放棄の申し立ては公証役場や裁判所に提出することができます。
以上のように、Eさんが健康でない場合でも、意思決定能力を確認する手続きや後見人によって遺産分割協議を進めることができます。また、継承放棄によって相続人としての責任を免れることもできます。重要なのは、Eさんの意思決定や判断能力をしっかり把握し、その上で最善の方法を選択することです。
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