遺言書作成・相続手続き
遺言書を作成するために必要な手続きについて教えてください。
遺言書は、誰かが死去した際に、その人が残した財産をどう扱うかについての指示書です。遺言書が存在する場合、遺産分割協議書を作成する必要がなく、遺産分割における相続人間のトラブルを回避することができます。
では、遺言書を作成するためにはどのような手続きが必要でしょうか。
【1】遺言書作成の方法
遺言書を作成するには、手書きのものと、公正証書遺言の2種類があります。
手書き遺言は、自筆証書とも呼ばれ、自分で紙に筆記したものです。自筆証書遺言には、遺言人が日付、署名をすることが必要です。
公正証書遺言は、公証人が立会いのもとで書き起こして、遺言人が署名するものです。この場合、公証人が立ち会うことで、遺言書の真正性が保証されます。
【2】遺言が成立する条件
遺言が成立するためには、以下の条件が必要です。
・自由意思の意思表示
・成年者(20歳以上)であること
・自己の財産についての意思表示
・相続開始時に存在する財産についての意思表示
遺言書は、遺言人が死亡した後に実行されます。したがって、遺言書はそのままである限り、自由に取り消すことが可能です。
また、相続人からの脅迫や強制によって、遺言が成立した場合は、その遺言は無効となります。
【3】遺言書の具体的な内容
遺言書には、以下のような内容が含まれます。
・財産の名目および残存財産
・遺贈する人
・各遺贈相続分の割合
・遺留財産を分割する方法
具体的には、以下のような遺言内容があります。
・家財一式を遺贈する
・相続分のうち、Aに1/3、Bに2/3を遺贈する
・現金XX万円を○○に遺贈する
・○○不動産の所有権を○○に遺贈する
・○○さんに○○%の遺産を遺贈する
【4】遺言書の取り消し、変更
遺言書を取り消す場合は、遺言書を破り、燃やす、または公証役場で廃棄することが必要です。また、後に作成した遺言が前の遺言を取り消すことになります。
遺言についての変更には、以下の方法があります。
・新しい遺言書を作成する
・既存の遺言書に手書きの修正を加える
・公証役場で遺言書の変更を公証してもらう
ただし、遺言人が死後に作成された遺言書があった場合、その遺言書が優先されます。したがって、死后に作成された遺言書によって、既存の遺言書が無効になる場合があります。
【5】公証役場での遺言書作成
公正証書遺言は、公証役場で作成することも可能です。公証人が立ち会い、財産の状況や遺産分配についてアドバイスを受けることができます。
また、公正証書遺言は、簡単に取り消すことができないため、信頼性が高いとされています。
【6】まとめ
以上が、遺言書を作成するために必要な手続きです。遺言書は、相続人間のトラブルを回避するためにも、非常に有用なものです。しかし、遺言書の作成には多くの注意が必要で、相続人が損害を被ることのないように、慎重に作成することが大切です。
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