遺言書作成・相続手続き
遺言書の書き方について教えてください。
遺言書とは、遺産分割や遺産相続に関する意思表示書類のことで、亡くなった時に、やむを得ず、身分証明書の代用となったり、遺産相続に関する資料とされます。遺言書は、あくまで自発的なものなので、誰からともなく遺留するものではありません。一方で、また、遺言書は、非常に重要な書類であるため、書く際には、強い意志表示が求められます。ここでは、遺言書の書き方についてご説明します。
第1 遺言書に必要な要件
遺言書には、法律によって厳密に決められた要件があります。遺言書に書かなければならない要件は以下の通りです。
1.原本
遺言書は、オリジナルを残さなければ意味がありませんので、必ず本文が書かれたオリジナルを残しましょう。
2.署名
遺言者は、自分で遺言書に署名する必要があります。署名があることで、遺言者自身が書いたこと、内容についての責任が厳密に明記されます。
3.日付
遺言書には、書かれた日時が必要です。日付があることで、遺言者のごろ合わせや、偽造された遺言書でないかどうかを確認できます。
4.遺言立証人
遺言は、必ず2名以上の立証人が居合わせる必要があります。立証人は、遺言書を証明する大切な役割を果たしますので、十分に賢明に選んでください。
5.内容
遺言書には、遺産分割の希望や、遺贈を明確にする内容が必要です。また、必要に応じて、補足的な記載をすることもあります。
以上の5つが、遺言書の要件となります。書式により、違いがある場合がありますので、確認が必要です。
第2 遺言書を書く前に準備するもの
遺言書を書く前には、以下の準備が必要です。
1.遺産分割についての希望の確認
自分が亡くなった後、どのように遺産分割が行われるかを、十分に考えておく必要があります。希望通りに分割されるように、細かく思いを整理しておきましょう。
2.相続人の確認
遺言書を書く前には、必ず相続人を確認しましょう。遺言書は、相続人よりも前に書かなければなりませんので、十分な時間をかけて準備する必要があります。
3.立証人の選定
遺言書には、必ず2人以上の立証人が必要です。立証人は、信頼のおける人物を選ぶことが必要ですので、十分に注意して選定してください。
第3 遺言書を書く際の基本的な書き方
遺言書を書く際には、以下のような基本的な書き方があります。
1.冒頭
遺言書の冒頭には、以下のような文言が入ります。
「私の遺言として、この書類に次のように書きます。」
2.遺産について
遺産について、以下のように詳細に記載してください。
「私の遺産については、次のとおりとします。」
3.特別な遺贈
特別な遺贈について、以下のように記載してください。
「私は、次の者に限り、遺贈を行うこととします。」
4.相続人
相続人については、以下のように記載してください。
「私の相続人は、(相続人の氏名、住所、続柄)となります。」
5.遺留分
遺留分については、以下のように記載してください。
「私の配偶者には、必要な遺留分を確保することができるよう、必要な措置を行ってもらいます。」
6.立証人
立証人については、以下のように記載してください。
「この遺言書は、私が自発的に書いたものであることを、次の証明人が証言することになります。」
7.結び
遺言書の最後には、以下のように結びをつけてください。
「私の遺言を遵守し、できる限り、私の希望に沿って葬儀を行ってください。」
以上、基本的な書き方について説明しましたが、法律上の制限により、遺言書にはあまりにも自由な記載ができないので、法律に準じた書き方を心掛けるようにしましょう。
第4 まとめ
遺言書は、亡くなった後の遺留産に関する意思表示の書類であり、亡くなった際に、身分証明書の代用となる重要な書類です。遺言書を書く前には、相続人の確認や立証人の選定を行い、希望する遺産分割や遺贈について細かく考えましょう。遺言書の書き方には、法律に基づいた書き方をする必要がありますが、基本的には、冒頭や結びに遺言者の意思を明確にする文言を入れ、遺産分割や遺贈、相続人、遺留分、立証人に関する記載を限定するように心掛けるようにしましょう。
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