コンプライアンス・内部告発
会社の経営方針と自分の信念とが合わなくなり、辞める前に内部告発したいと思っているが、どうしたらいいか迷っている。
会社に勤めている従業員が、会社の経営方針や方針に反する行動があった場合に内部告発をすることは、重要な法的手段の一つである。ただ、内部告発を行うにあたっては、注意しなければならない点があります。
1. 内部告発の種類と意図
内部告発には、会社内部の不正行為を報告する場合と、公益を目的とするために報告する場合の二種類があります。前者の場合、従業員自身が被害を受けていない行為を、後者の場合は公益を守ることを目的として報告することになります。
2. 内部告発の方法と保護措置
内部告発の方法は、口頭や書面での報告がありますが、書面であれば証拠として残ることから、推奨されます。また、内部告発者への保護措置も必要です。労働基準法上、雇用者は、労働者の内部告発に対して、不適切な優遇・不利益取扱いを行うことは禁止されています。
3. 内部告発による雇用関係の解消
内部告発により、雇用関係が解消される場合があることに注意が必要です。しかしながら、労働者による内部告発は、基本的には解雇事由にはなりえないとされています。それでも、会社側から「経営方針に沿わない」という理由で解雇されてしまった場合、その解雇は無効とされることもあります。
4. 内部告発の相談窓口
内部告発にかかる相談窓口を設ける必要があります。また、企業が内部告発制度を策定する場合には、内部告発者への報いも考慮しなければなりません。報酬を支払うことが内部告発者にとっての報いになる場合があります。
内部告発を行うことは、従業員の権利でもあります。しかし、注意すべきことが多く、返って不利益になることもあります。十分に調べ、まずは相談することが必要です。
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