フランチャイズ・契約書
Dさんは、あるフランチャイズ店の購入希望者である。契約書を見てみると、今後の売上高の一部を本部に支払うことになっており、その額が高額だと感じた。 6. 売上高の支払額について法的制限はあるのか?
フランチャイズ契約において、本部に対する売上高の支払額については、厳密な法的制限は存在しません。しかし、消費者契約法および独占禁止法により、フランチャイズ契約の取引条件が不当なものであった場合、取引自体が無効とされる場合があります。
消費者契約法においては、原則として、不当な取引条件を設けることは禁止されています。不当な取引条件とは、契約書に明示された内容のみではなく、暗黙的なものも含まれます。例えば、契約によって当事者の権利や義務が大きく偏っている場合や、契約内容について事前に説明されていない場合などが該当します。
また、独占禁止法に基づき、地位濫用や不当な取引条件が疑われる場合には、独占禁止委員会に報告することができます。報告があった場合、独占禁止委員会は、調査を行い違法性が認められた場合、対象企業に対する行政処分や民事訴訟等を行うことがあります。
しかし、フランチャイズ契約において、本部に対する売上高の支払額が高額であること自体は、不当な取引条件とはならない場合があります。フランチャイズ契約の取引条件は、契約当事者間で自由に合意されるものであるため、本部側が受け入れたい条件である限り、契約は成立します。
フランチャイズ契約においては、本部が加盟店に対して、自身のブランドやサービスを提供する代わりに、一定のロイヤルティや広告費、出店費等を請求することが多くあります。この場合、本部はブランドやサービスを提供することによって、加盟店に売上高の向上を促すとともに、本部自身もブランドイメージの向上や販促の効率化を図ることができます。
本部に対する売上高の支払額が高額である場合には、先述したとおり、本部が提供するサービスやノウハウ、ブランド力等に見合う対価であるかどうかを加盟店側が判断する必要があります。加盟店側が不当な取引条件を強制されている可能性がある場合には、適切な法的手段を用いることができます。しかし、自己責任において不適切な契約を締結し、その結果過度の負担を抱えることは避けるべきです。
加盟店がフランチャイズ契約を締結する際には、契約書を十分に確認し、取引条件については十分に検討してから契約を締結することが重要です。また、加盟店側が本部に対して有利な条件を交渉することも可能です。フランチャイズ契約は、両当事者間で相互信頼のもとに取り扱う契約であるため、交渉段階からコミュニケーションを密にし、互いに理解を深めることが大切です。
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