プライバシー侵害・名誉毀損
Hさんが、相手と交換したメールに、自分に不利益なないし名誉毀損的な内容が含まれていた。そのメールを開示されるのを嫌ったHさんは、相手に対してメールの削除を求めたが、相手側は応じていない。Hさんは、そのメールが公開されることで、自分の信用を損ねられることを懸念している。
本件は、個人情報保護法などの個人のプライバシーや名誉を保護する法的規定が関係する事案です。以下において、このようなケースにおいてどのような法的手段が取れるかについて解説いたします。
まず初めに、Hさんが相手にメールの削除を求めた時点で、削除請求権(別名:消滅請求権)が発生しています。国民生活基本法により、個人情報を利用する者は、他人のプライバシーや名誉等に著しい悪影響を与えるおそれがある場合には、その者の要求によってその情報を消滅させることができる義務を負っています。Hさんは、自分の名誉を害する内容のメールを相手に提供したことで名誉毀損されるおそれがある以上、この削除請求権を行使することが可能です。
しかしながら、相手が削除を応じなかった場合、Hさんはどのような法的手段をとることができるのでしょうか。
まず、Hさんはそのメールにより損害を受けた場合、損害賠償請求権を行使することができます。名誉毀損によって名誉や信用を毀損された場合、損害賠償を請求することができます。ただし、損害賠償を受けるためには、実際に損害があったことやその原因を証明する必要があるため、証拠や証言等の具体的な証拠が必要となります。
次に、削除請求権に加えて、Hさんは個人情報保護委員会に対して履行命令の申立てをすることも可能です。個人情報保護委員会の履行命令には強制力があり、情報管理者等に対して削除等の措置を行うよう命じることができるため、相手が削除を応じない場合でも法的手段をとることができます。
また、刑法上の名誉毀損罪やプライバシー侵害罪に該当する場合、相手に対して刑事告訴も可能です。ただし、訴追の対象となるためには、犯罪であることや犯罪と認められるための条件が厳しく、警察や検察による捜査や起訴が必要になります。また、告訴にあたっては、被害を被った者が証人や証言の提出をする必要があるため、手続きが複雑になる場合があります。
以上のように、相手が削除請求を応じない場合でも、Hさんがとることができる法的手段には、損害賠償請求権、個人情報保護委員会による履行命令、そして刑事告訴が挙げられます。ただし、各々には手続きや条件があり、単独で行うことが困難な場合があるため、専門家の助言を仰ぐことが望ましいでしょう。
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