不正競争防止法・景品表示法
ある企業が誤って自社商品を販売している販売店に誤解を与えるような広告を出しています。不正競争防止法上、何かできることはありますか?
不正競争防止法は、企業が悪質な手段によって他社との競争を妨害することを禁止する法律であり、様々な行為が規制されています。その中でも、今回のような広告によって販売店に誤解を与えるような行為が問題となります。
具体的には、不正競争防止法第2条第1項第6号に規定される「商品の品質、価格その他の実情に関する事項を虚偽又は他人の商品の場合であるかのように誤認させる表示をしてはならない」という規定が該当します。つまり、広告によって自社商品を他人の商品のように紹介することは不正競争防止法に違反することになります。
このような違反が行われた場合、被害を受けた販売店は、不正競争防止法第21条に基づき、不正競争行為差止請求権や損害賠償請求権を行使することができます。つまり、販売店は、当該広告によって受けた損害を取り戻すために、不正競争行為に対する差止めおよび損害賠償の請求をすることができます。
さらに、不正競争防止法第3条には「事業者は、公正な取引を行うように努めなければならない。特に、他の事業者の利益を不当に害することのないように注意しなければならない」という規定があります。つまり、企業は自社の利益のために他社を不当に害することはできないとされています。
したがって、今回の事案においては、企業が不当に広告を出すことによって販売店の利益を損なった場合には、不正競争防止法第3条に基づき、販売店は損害賠償請求権を行使することができます。
ただし、不正競争防止法においては、「不正競争行為」として禁止されている行為が必要以上に広い解釈にならないよう注意する必要があります。つまり、企業が自社商品を紹介する広告には広告主にとって都合の良い表現をすることが必須となってくるため、一部の誇大広告などは違法行為として取り締まり対象とはなりません。
また、広告においては、表示する情報について真実と信じることが許容される場合があります。ただし、広告主は真実性を確認し、虚偽の情報を流さないように注意を払うことが求められます。
以上のように、不正競争防止法には、他社との競争における公正性を守るための様々な規定が設けられており、これらの規定を遵守しない場合には違法行為になります。販売店が不当な広告によって損害を被った場合には、法的措置を取ることができますが、違法行為に当たるかどうかについては、詳細な事実認定が必要となりますので、専門家に相談することが望ましいと言えます。
おすすめ法律相談
Iさんは、一人で営業している小さな会社のオーナーです。Iさんは、従業員を雇用することがありますが、従業員が自分の個人情報を教えてしまったことがありました。Iさんは、個人情報の保護と社員への啓発をどのように実施すれば良いでしょうか?
【個人情報保護法について】 まずはじめに、個人情報保護法について説明します。...
Eさんは、家族と一緒に住んでいた賃貸マンションから一人暮らしの部屋に引っ越しました。しかし、まだ数か月前に家族と一緒に住んでいた部屋の家賃が滞納していたため、賃貸会社から差し押さえ・競売の手続きが進んでいます。Eさんはどのように対処すべきでしょうか?
Eさんが不動産会社から滞納家賃の差し押さえ・競売手続きに関する通知を受けた場合...
最近、ネットショップで商品を販売しているのですが、景品表示法の規制がよくわかりません。違反をしていないか不安です。確認したいことあります。
ネットショップで商品を販売する際には、景品表示法に基づく表示義務があります。景...
Gさんは、自分が勤める会社が、ダブルブッキングをしていることを知っている。つまり、同じ業務を同時に2つの顧客に対して行っているということだ。Gさんは、このことが法律違反であると知り、どうすればよいか悩んでいる。内部告発した場合に職場で問題が起きることを恐れているため、コンプライアンスに関する法律相談をお願いしたい。
まず、ダブルブッキングとは、同じ業務を同時に2つの顧客に対して行うことを指しま...
遺留分が有利欠如している場合の相続について知りたい Gさんの祖父が亡くなり、遺留分が有利欠如していることが判明した。祖父には3人の娘がおり、そのうちの1人がGさんの母親である。しかし、祖父はほとんどの財産を他の娘に渡しており、Gさんの母親には少額しか残っていないため、相続にどのような影響を与えるのか知りたいと思っている。
相続において遺留分とは、亡くなった人が配偶者や子ども、両親などの特定の相続人に...