不正競争防止法・景品表示法

競合他社が自社の製品をまねて製品名・パッケージなども似せているため、消費者に混乱を与えられている。不正競争防止法で訴えるにはどうすればいいか。
不正競争防止法に基づく訴えについて
競合他社による自社の製品をまねて製品名やパッケージなどを似せ、消費者に混乱を与えている場合、これは不正競争行為にあたります。不正競争行為とは、商標権や著作権が保護されている商品やサービスに関する企業間の競争において、公正な競争を妨げる行為を指します。不正競争行為の具体例は、業界内での商品やサービスの誤認や混同を生じる行為や、他社の商品やサービスを品質や性能などにおいて故意に劣化させたり、販売価格を不当に引き下げるなどの価格競争において排除的な行為が挙げられます。
不正競争行為に対する救済措置として、不正競争防止法があります。不正競争防止法は、宣伝や商品の表示、包装、広告などに関する規定を設け、公正な競争を促進することを目的としています。不正競争防止法に違反する行為があった場合、商品の差別化が困難となるため、他社との競争力が低下する場合があります。
不正競争行為の対象となる行為には、商品やサービスの表示や宣伝における誇大広告、品質について虚偽の表現を行う行為、自社の商品を他社の商品に混同させるような表現を行う行為、他社の商品名やブランド名を模倣する行為、標識やロゴを模倣する行為、販売員の口頭での説明において、相手企業の商品を貶める発言をする行為などが含まれます。
不正競争防止法に基づく訴えには、主に以下のような方法があります。
1.差止め請求
差止め請求は、相手企業が行っている不正競争行為をやめさせることを求める訴えです。判決が下ると、相手企業は不正競争行為をやめなければならなくなります。差止め請求は、不正競争行為が発生している状況を維持したまま、損害賠償を求めることができるため、迅速に法的解決をすることができます。
2.損害賠償請求
損害賠償請求は、不正競争行為によって生じた損害を求める訴えです。消費者に混乱を与えたため、自社の商品の販売が不当に減少した場合、減少した分の損害賠償を求めることができます。ただし、損害賠償請求には、実際の損害があることが必要です。
3.排除請求
排除請求は、相手企業が不正競争行為をやめさせると同時に、改めて同様の商品やサービスの提供を行わないように求める訴えです。差止め請求と損害賠償請求が別々であった場合、排除請求をすることで、不正競争行為によって生じた損害を防止することができます。
以上のように、不正競争防止法は、公正な競争を促進することを目的としています。自社の製品をまねられるなどして、消費者に混乱を与えるような行為には、差止め請求、損害賠償請求、排除請求などの訴えがあります。ただし、相手企業からの反訴などに備える必要があるため、弁護士に相談することをおすすめします。
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