債務整理・自己破産
自己破産をすると、車を所有することができなくなると聞いたのですが本当でしょうか。もし可能なら、手続きを進めながら車を所有する方法があれば教えてほしいです。
自己破産をすると、車を所有することができなくなるというのは一部の誤解です。自己破産をした場合、債権者から車の差し押さえを受けてしまう可能性がありますが、明確な法的規定ではありません。
自己破産は、個人が多額の債務を抱えている場合、債務を整理し、債務からの負担を軽減する方法です。
自己破産をする場合、基本的には保有している全ての資産を整理対象とすることが求められます。車もその一つですが、破産申請をする前に車を売却して債務返済に充てることも可能です。
しかし、車が不可欠であるなどの特別な事情がある場合は、車を所有するまま自己破産を行うことも可能です。その際、債権者からの差し押さえを防ぐためには、車の所有者である本人が借金を負わないように取り決めることが重要です。
例えば、家族などの信用力の高い者が車を受け取り、所有者になることができます。その際、所有者には、車に係る費用(自動車税、自賠責保険など)を支払う責任があります。車の管理、運転を行う場合には、所有権者と借り手との間で、賃貸借契約書、貸付契約書などを作成することが望ましいです。
ただし、車の排気量やカーナビなど、高額な部品を所有している場合には、差し押さえの可能性が高くなります。また、自己破産後の自動車の売却は、破産管財人(行政機関により設置された法人)が行い、売却代金の一部を債権者に充てる場合があります。
つまり、自己破産を行っても車を所有することはできますが、債権者からの差し押さえを避けるためには慎重に手続きを進める必要があります。自己破産をするか否かは、個人の事情によって異なりますが、弁護士や司法書士などの専門家と相談して、最適な解決方法を見つけることが大切です。
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