児童扶養手当・養育費
離婚後、子供を引き取ったが、不足している養育費の補てんを求めている
離婚後に子供を引き取った場合、相手方から養育費の支払いを受けることができます。また、支払いが不足している場合は、相手方に対して補てんを求めることができます。
まず、養育費とは、離婚後に引き取った子供の生活費や教育費など、一定の費用をまかなうことを指します。養育費は、子供の年齢や生活水準、親の収入などを考慮して、裁判所がその金額を決定します。
養育費を支払う義務は、子供の両親が共有するものです。しかし、子供を引き取った親が養育費を払っている場合は、相手方にも支払いを求めることができます。その際には、まず相手方に対して直接支払うよう交渉し、支払いがされない場合には、家庭裁判所に申し立てることもできます。
不足している養育費の補てんを求める場合は、相手方に対して請求することが必要です。相手方が養育費を支払う義務を違反した場合、家庭裁判所に対して補てんを求めることができます。この場合、遡及して過去の未払い分も含めた金額を請求することができます。
ただし、補てんを求める場合には、請求する期間があることに留意しなければなりません。日本の民法によれば、不法行為に基づく損害賠償の請求権に関する期間は、3年と定められています。これに基づき、家庭裁判所に対して養育費の補てんを求める場合には、直近の3年間の未払い分についてのみ請求することができます。
また、養育費を支払っていない相手方に対して、強制執行も可能です。強制執行とは、裁判所の命令に基づき、相手方の財産や給与から養育費を差し押さえることを指します。しかし、相手方が収入がない場合や、財産を隠している場合には、差し押さえができない場合もあります。
以上のように、子供を引き取った親が相手方から養育費を受け取ることができます。支払いが不足している場合には、相手方に対して補てんを請求することができますが、請求期間に留意する必要があります。相手方が支払いを拒否する場合には、家庭裁判所に対して訴えることもできますが、強制執行については、相手方の経済事情によって限界があることにも留意する必要があります。
おすすめ法律相談
Jさんは、退去の際に大家から、誤って壊したとされる敷地の修正費用を請求されている。Jさんはこのことについて抗議しているが、大家は拒否しており、膠着状態になっている。Jさんは、正当な理由があるにも関わらず、不当に扱われていると不満を持っている。
Jさんが退去の際に大家から、誤って壊したとされる敷地の修正費用を請求されている...
建物を売買する予定だが、内覧者が弁護士や登記関係の専門家ともみられる人物が多く、相手が複雑なトラブルを起こしかねないと懸念している。リスクがある場合の対処方法をアドバイスしてほしい。
建物の売買において、内覧者が弁護士や登記関係の専門家であることは珍しくありませ...
外国籍の取引先との契約書が英語で記載されているため、輸出入関連法に違反している可能性があると心配している。契約書の内容を正確に把握するためのアドバイスがほしい。
輸出入関連法は、輸入や輸出に関する法律を指します。この法律には、輸出入に関する...
Bさんは、自社の商標が海外で乗っ取られてしまった。そのため、商品が偽造され、顧客から苦情が寄せられるようになってしまった。Bさんは、海外の企業に対して商標侵害の申し立てを行うべきか、またどのような手続きが必要か法律相談をしたいと考えている。
Bさんが自社商標が海外で乗っ取られ、商品が偽造され、顧客から苦情が寄せられてい...