児童扶養手当・養育費
離婚後、子供を引き取ったが、不足している養育費の補てんを求めている
離婚後に子供を引き取った場合、相手方から養育費の支払いを受けることができます。また、支払いが不足している場合は、相手方に対して補てんを求めることができます。
まず、養育費とは、離婚後に引き取った子供の生活費や教育費など、一定の費用をまかなうことを指します。養育費は、子供の年齢や生活水準、親の収入などを考慮して、裁判所がその金額を決定します。
養育費を支払う義務は、子供の両親が共有するものです。しかし、子供を引き取った親が養育費を払っている場合は、相手方にも支払いを求めることができます。その際には、まず相手方に対して直接支払うよう交渉し、支払いがされない場合には、家庭裁判所に申し立てることもできます。
不足している養育費の補てんを求める場合は、相手方に対して請求することが必要です。相手方が養育費を支払う義務を違反した場合、家庭裁判所に対して補てんを求めることができます。この場合、遡及して過去の未払い分も含めた金額を請求することができます。
ただし、補てんを求める場合には、請求する期間があることに留意しなければなりません。日本の民法によれば、不法行為に基づく損害賠償の請求権に関する期間は、3年と定められています。これに基づき、家庭裁判所に対して養育費の補てんを求める場合には、直近の3年間の未払い分についてのみ請求することができます。
また、養育費を支払っていない相手方に対して、強制執行も可能です。強制執行とは、裁判所の命令に基づき、相手方の財産や給与から養育費を差し押さえることを指します。しかし、相手方が収入がない場合や、財産を隠している場合には、差し押さえができない場合もあります。
以上のように、子供を引き取った親が相手方から養育費を受け取ることができます。支払いが不足している場合には、相手方に対して補てんを請求することができますが、請求期間に留意する必要があります。相手方が支払いを拒否する場合には、家庭裁判所に対して訴えることもできますが、強制執行については、相手方の経済事情によって限界があることにも留意する必要があります。
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