労働災害・労災

労災認定を受けたが、治療後に仕事に復帰したが、治療のために定期的に通院する必要がある。通院にかかる交通費は会社が負担してくれるのか相談したい。
労働者として働いている際に発生した労災によって、労働者に対して労災保険が適用される場合があります。この場合、所定の手続きを経て、治療費や休業補償を含む労災給付を受けることができます。しかし、治療が完了しても、その後の通院や治療が必要な場合はどうでしょうか。会社は交通費を負担する必要があるのでしょうか。
労災保険制度において、事故が発生した後に発生する費用については、必要かつ適正な範囲で労災保険給付の対象となります。これには、給料の補償、治療費、旅費、生活費、職業訓練、退職金などが含まれます。したがって、通院や治療のための交通費も、必要で適正である場合、労災保険給付の対象となります。
ただし、この交通費に関する具体的な規定はありません。そのため、通院にかかる交通費の負担については、会社との協議が必要になります。一般的には、会社は適正な範囲内で交通費を負担することが望ましいでしょう。
また、通院の回数や期間が長期に渡る場合は、その負担についても協議する必要があります。この場合、仕事と通院の両立が難しい場合、会社の方針や就業規則、合理的配慮義務等から、勤務時間を調整したり、時差勤務や在宅勤務などの取り組みを導入することが望ましいでしょう。また、「労働者の安全・健康を確保し、一定の生産性を確保すること」と規定されている法律に基づき、会社は全ての労働者に対して、職場における健康・安全管理を徹底する責任があります。このため、通院や治療が必要な労働者に対して、安全かつ健康的な環境を提供する必要があります。必要に応じて、作業環境の改善・調整や補助具の提供、及び必要な情報提供、支援などを行うことが望ましいでしょう。
その他にも、交通費の負担に関する規定は、各種労働法にも含まれています。たとえば、労働基準法においては、通勤手当や交通費支給の義務が明確に規定されています。会社は、通勤手段が公共交通機関や自転車等で、月額1万円を超える費用がかかる場合、通勤手当を支払うことが義務付けられており、通勤中に発生した交通費も負担することが望ましいでしょう。
以上から、労災認定を受けた労働者が通院や治療のために費用を負担することは望ましくありません。適正な範囲で交通費を負担するとともに、通院や治療が必要な場合は、職場との協業によって作業環境や勤務時間の調整、必要な支援や情報提供を行い、健康管理に取り組むことが望ましいでしょう。また、必要に応じて専門家の相談や支援を受けることも検討することが重要です。
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