動産の差し押さえ・競売
友人と共同で不動産を所有しているが、同居人が借金をして差し押さえられた場合、共有する不動産にも差し押さえがかかるのか不安である
友人と共同で不動産を所有する場合、それぞれが持つ権利については、把握しておく必要があります。不動産を共有する際、それぞれに持つ権利は、持分と呼ばれます。また、持分にはそれぞれが所有する不動産の価値に応じた割合があります。
したがって、同居人が借金をして差し押さえの対象になった場合、共同所有する不動産に差し押さえがかかるかどうかについては、以下の3つの点に注意する必要があります。
1.持分に応じた差し押さえがかかる
共同所有する不動産について、それぞれの持分に基づいて差し押さえが行われることになります。つまり、差し押さえ対象となった同居人の持分に相当する部分が差し押さえられます。
例えば、友人と同居人の2人で、それぞれ50%の持分を持っている場合、同居人が借金をして差し押さえの対象になった場合、その50%に相当する部分が差し押さえられます。ただし、友人と同居人の共同所有契約書に割合の特定がない場合は、均等に持分を分配しているものとみなされ、それぞれの持分は50%とみなされます。
2.抵当権がある場合は、優先される
共同所有する不動産に抵当権がある場合は、差し押さえの対象となっても抵当権者の優先権が認められます。すなわち、抵当権者が差し押さえを申し立てた場合、まず抵当権者に対する優先的な差し押さえが行われます。
例えば、友人と同居人が共同所有する不動産に、友人が抵当権を設定していた場合、同居人が差し押さえの対象になった場合でも、まずは友人への抵当権者の優先的な差し押さえが行われます。
3.差し押さえ後の分割が可能
共同所有する不動産に差し押さえがかかった場合、その後の処理については、それぞれの持分に応じた分割が可能です。つまり、友人と同居人が共同所有する不動産に対して差し押さえがかかった場合、友人は自分の持分に応じた部分を引き受け、同居人は自分の持分に応じた部分を引き受けることができます。
例えば、友人と同居人が共同所有する不動産に、友人が50%、同居人が50%の持分を持っている場合、同居人が差し押さえの対象になった場合には、友人は自分の持分である50%を引き受け、同居人は自分の持分である50%を引き受けることができます。
以上のように、共同所有する不動産に差し押さえがかかった場合、持分に応じた処理がされることになります。また、抵当権がある場合は、優先されることがありますので、注意が必要です。なお、同居人が借金をして差し押さえの対象になった場合には、早急に弁護士に相談することがおすすめです。
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