勤務規則・就業規則

就業規則で定められている服装規定に違反した場合、罰則として給与の減額がなされます。これは違法ではありませんか?
日本において、法律上で定められた服装規定が存在するわけではありません。しかし、企業や団体などの雇用主が、労働者に対して労働時間中の服装について定めることは認められています。この定めが「就業規則」と呼ばれるものであり、労働者が働く場所で適用される規則のうちの一つです。
就業規則は、労働者が就業する上でのルールや規範を定める必要があります。ただし、その内容は、法律的な要件や規定、公序良俗に反しない範囲で決めることができます。つまり、労働者に着用してもらう服装に関する規定も、売り場で接客する職員はスーツを着用する、工場で作業する職員は安全靴と作業服を着用するなど、職務に応じて決めることができます。
しかし、就業規則において、服装規定に違反した場合の罰則として給与の減額を定めた場合、その適法性は疑問が残ります。
失業者保険法や最低賃金法に基づき、雇用者は労働者に対して明示された労働条件に従い、定められた給与を支払うことが義務付けられています。つまり、労働者がパフォーマンスによって給与が変わるような「実績給」といった定量的な評価が基準となる場合を除いては、労働者が適正な業務を行い、時間内に成果を出していれば、給与削減は認められないと考えられます。
また、厚生労働省が策定する「徴収・返還・罰則等の具体的適用基準に関する通知」には、賃金差別を禁止する法令の規定及び労働法制上の規定に抵触しない限り、各種罰則が設けられていることが記載されています。
具体的には、就業規則で定められた罰則が下記の場合を除き、違法とされます。
・最低賃金法等の法定賃金が支払われている場合
・役員、監査役、取締役及び経営者である場合
・収入が支給されない場合
上記のいずれにも該当しない場合には、就業規則に違反した場合の給与の減額が違法とされる可能性があります。ただし、労働者が就業前に就業規則に目を通しておかず、その規定に従わなかった場合、雇用主が合理的な注意義務を果たした場合、双方の合意があった場合など、状況によっては判断が異なることもあります。
以上のように、就業規則の服装規定に違反した場合の罰則として、給与の減額が違法であるかどうかは曖昧な部分があります。労働者と雇用主との間には、納得のいく就業規則を共に定め、労働条件についてしっかりと双方が理解し合うことが重要です。
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