営業秘密・情報漏洩対策
営業秘密を持っていた社員が個人事業主として独立し、競合会社と取引を始めたと知りました。このような場合、法的にどのように対応すればよいでしょうか?
本件において、営業秘密とは「企業が独自に開発・収集した、製品や技術などの情報、製造物の仕様書、製造法、販売先や購買先の情報、営業戦略・ノウハウなど企業にとっての価値を有する情報」のことであり、個人事業主に転身した元社員が取引先に営業秘密を漏洩している場合、競業禁止条項等を設けていた場合は違反している可能性があります。
営業秘密を漏らされた企業は、営業秘密の侵害に対する損害賠償を求めることができます。そのためには、具体的な被害額を明らかにする必要があります。具体的には、営業秘密が漏洩されたことによって失われた売上高、取引先の喪失、開発費の無駄遣いなどを証明する必要があります。
また、競業禁止条項があった場合は、その条項に違反し、競合他社との取引を開始したことが明確であれば、契約違反として法的措置を求めることができます。競業禁止条項とは、一定期間内、同業者として競合事業を行うことを禁止する契約条項です。当該条項がない場合でも、社員は勤務中に知り得た業務上の情報については、当然に秘密を守る義務がありますので、秘密侵害に問われることがあります。
さらに、日本の商慣行として、アメリカや欧州で一般的なノンコンペティション・クローズ・アグリーメント(以下、「NCA」という)も存在します。NCAとは、退職後に一定期間、同業他社等において自らの業務に関する知識や情報を利用し、競業をすることを禁止する契約条項です。ただし、NCAは日本では近年までほぼ無いものとして扱われており、また、その有効性については議論が分かれるところです。
他にも、知的財産権法上では「営業秘密の保護等に関する法律」が定められており、企業が持っている営業秘密については、不正競争防止法により保護される場合もあります。不正競争防止法上での営業秘密とは、ビジネスの運営上重大な情報であり、合理的な秘密保持措置がされており、かつ、他人から容易に取得できない情報であることが必要です。
以上のような観点から、営業秘密の漏洩に対しては、損害賠償請求や契約違反の訴訟、NCAの契約、不正競争防止法に基づく訴訟などの法的手段を検討することが考えられます。ただし、それらに先立ち、元社員との和解交渉によって解決することが可能であれば、その方が効率的であることもあります。
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