契約書の作成・解除

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アパートの契約書について。退去の際、原状回復費用と称して大きな請求が来たため、契約書の内容を確認したところ、原状回復義務についての規定がぼかされていて納得できず困っています。

アパートの退去に際して、原状回復費用として請求がある場合、その費用に対する正当性を確認することが重要です。原状回復費用がどのように計算されるか、また原状回復義務について契約書に明文化されているかどうかを確認する必要があります。



まず、原状回復費用がどのように計算されるかについて説明します。原状回復費用は、入居時の状態に戻すために必要な費用を指します。例えば、壁紙の張り替え、床の張り替え、畳の入れ替え、ドアの修理や交換、クロスの張り替え、シンクやトイレの清掃や交換などが該当します。



ただし、原状回復費用は、通常の使用によって生じた劣化や、少々の汚れなどは含まれない場合があります。維持修繕について契約書に明文化されている場合には、これらの費用は賃借人が負担することになっています。



次に、契約書に原状回復義務が明文化されているかどうかを確認する必要があります。賃貸借契約書には、原状回復に関する規定が記載されている場合がありますが、具体的な内容が明らかでないことがあるため、注意が必要です。原状回復に必要なものは、「通常の使用による劣化及び損耗を除き、入居時の状態に戻す」と規定されることがあります。



ただし、契約書上の表現が曖昧な場合や、明示されていない場合でも、法的に借主に原状回復義務があることは一定です。原状回復費用が法的に支払われることが妥当かどうかを決定するためには、借主が入居の際に言及された物件の状態、また買収されたもののリストなど、その他の関連書類から一般的な修復や保守の必要を判断することが必要です。



また、原状回復にかかる費用は、賃借人によって生じたものであることが必要です。原因が通常の使用による劣化である場合には、費用は賃借人が負担する必要がありますが、借主によるダメージについては、借主が負担する必要があります。



最後に、原状回復費用については、明示されているかどうか、その具体的な内容はどうであるか、適正な範囲内であるかなどを判断するため、弁護士に相談することが望ましいです。



以上がアパートの契約書について、退去時に原状回復費用に対する確認方法や、契約書に明示されるべき義務についての説明でした。

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