建設工事のトラブル
Dさんは、建設会社が納期を守らなかったことに関する相談を考えています。建設計画には厳密なタイムスケジュールがあり、それが守られなかったことにより、大きな被害が発生しています。建設会社の責任を問うことができるのか、どうすればよいでしょうか。
Dさんが建設会社の納期遅れによる被害を受けた場合、建設会社の責任を問うことができる可能性があります。建設工事は、おおよそ下記のような契約形態で進められることが多く、それぞれに応じた責任が考えられます。
①請負契約
建物の工事を全面的に請け負い、完成後建物を引渡す形式の契約です。そのため、建設会社には工事の計画・設計・施工管理・材料調達を含めた全体的な責任が課せられます。Dさんが請負契約を結んでいれば、建設会社は契約書に定めた期限内に工事を終了する責任があったと言えます。もし、期限内に完了していない場合、建設会社は損害賠償の責任があります。
②工事請負契約
建物の工事の一部分を請け負い、一定の工事を完了後、引き渡しを行う形式の契約です。この場合、建設会社には、請け負った部分のみの責任が課せられます。Dさんが工事請負契約を結んでいる場合、建設会社は請負いた工事の期限内にその工事を完了する責任があります。もしなんらかの理由で期限を守られなかったとなると、建設会社は損害賠償の責任があります。
③設計・監理契約
建設会社には契約以上の責務がなく、建設計画の設計・監理を請け負う形式の契約です。建設会社は契約書に定めた期限内に設計・監理を行う責任がありますが、工事の遅延などは責任範囲外になる場合があります。したがって、Dさんが設計・監理契約を結んでいても、その工事の遅延によって受けた被害を回避するためには、別途損害賠償を求める必要がある場合があると考えられます。
契約形態に応じ、建設会社の責任が異なりますが、もしここで建設会社が契約書に定めた期限内に工事が完了していない場合、遅延損害金を請求することが可能です。排除事由がない限り、契約書で定められた期限を守ることが建設会社の義務です。
遅延損害金とは、契約書で定めた期日・期限において、履行をしなかった場合に支払われる遅延損害に対して割り増しで支払われる損害賠償金のことです。もし、工期が遅れたことにより、Dさんが損害を被った場合、遅延損害金は問いません。ただし、Dさんがその損害に関する十分な証拠を提供できる必要があります。また、特定の責任者に対し直接的に損害賠償を求めたり、民事訴訟を行い損害賠償を得ることも可能です。この場合、別途専門家などのアドバイスを受ける必要があると考えられます。
以上のように、建設会社の納期遅れによる被害を受けた場合、契約形態や契約書の内容によって、課せられる責任も異なってきます。契約書の内容をよく確認し、その内容に基づいて建設会社の責任を問い、損害賠償を求めることが必要です。また、訴訟を起こす場合は、専門家のアドバイスを受けることも大切です。
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