成年後見・後見人
後見人が死亡した場合、どのように手続きを進めればよいのでしょうか。
後見人が死亡した場合、後見人と被後見人との関係は自動的に終了します。ただし、後見人が被後見人の財産を管理していた場合、被後見人の財産管理を引き継ぐ者が必要になります。
まず、後見人の死亡が確認できた場合には、後見人の死亡証明書を取得します。死亡証明書は、病院や役所などで申請することができます。取得した死亡証明書によって後見人の死亡が証明されるため、後見人と被後見人との関係は自動的に解消されます。
ただし、後見人が被後見人の財産を管理していた場合には、引き継ぐ者を決定する必要があります。被後見人の財産管理を引き継ぐ者には、次のような方法があります。
まず、後見人が遺言で財産管理人を指定していた場合には、その指定通りに財産管理人を決定します。遺言執行者や家族が遺言に基づいて引き継ぐことができます。
次に、後見人が死亡した時点で成年後見制度が適用されていた場合には、地方裁判所が後見人の死亡に関する手続きを行うことになります。地方裁判所は、被後見人の利益を最優先に考え、引き継ぐ者を決定します。具体的には、家族や親族などの身近な者が被後見人の財産管理を引き継ぐことになります。身近な者が見つからない場合には、裁判所が財産管理人を選任することもあります。
また、後見人が一般財産管理人として被後見人の財産を管理していた場合には、後見人の死亡によって被後見人の財産は相続財産になります。相続人が被後見人の財産を引き継ぐことになりますが、相続人になる人物が決まっていない場合には、被後見人の財産は国庫に帰属することになります。
以上、後見人が死亡した場合における手続きについて説明しました。自動的に後見人と被後見人との関係が解消されるため、後見人の死亡証明書を取得しておくことが大切です。また、被後見人の財産管理を引き継ぐためには、遺言や身近な者、裁判所などから引き継ぐことができますので、適切な方法を選択する必要があります。
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