成年後見・後見人
後見人になった場合、どのような権限があるのでしょうか。
後見人には、被後見人の法的行為能力が制限された場合に、法定代理人としての権限が与えられます。後見人の権限は、被後見人の状況や能力に応じて、多岐にわたるため、以下に詳細に説明します。
まず、後見人は、被後見人の生活面での取り扱い、医療面での取り扱い、法律関係での取り扱い、財産面での取り扱いの4つの面で権限を持ちます。
【生活面での取り扱い】
後見人は、被後見人の生活全般に関する決定を行い、日常の食事、着衣、入浴、排泄等に関することを定めます。また、医療に関する決定にも関与し、被後見人の健康管理を確保するための意思決定や、治療方法、医師の選定等を行います。
【医療面での取り扱い】
後見人は、被後見人の医療行為に関する同意を行うことができます。ただし、被後見人が逆の意思を示している場合は、後見人の同意は無効です。このような場合でも、後見人は、被後見人の状況や疾患、治療方法等の情報収集を行い、被後見人の利益を最大限に保護するための医療行為を決定することが求められます。
【法律関係での取り扱い】
後見人は、被後見人の権利を代理して、様々な契約の締結や解除を行います。例えば、被後見人が不動産を所有している場合には、所有権移転登記等の手続きを代行することがあります。契約書や法的な手続きに関しては、後見人が被後見人と共に話し合い、合意を得た上で、取り扱いをすることが求められます。
【財産面での取り扱い】
後見人は、被後見人の財産管理権限を持ち、財産を運用することができます。被後見人が不動産や預貯金、有価証券、借金等の資産を所有している場合には、それらの資産の管理や相続手続き等を行います。また、被後見人の生活費等の必要経費や、医療費、税務手続き等、財産に関する全ての事項に関わって、利益を最大化するために努めます。
以上のように、後見人は被後見人の権利と利益を保護し、決定を行うことが求められます。また、後見人には、被後見人に対して必要な提案を行うことや、社会福祉サービスの受け入れの判断をすることも求められます。
ただし、後見人には、自由裁量の権限があるわけではありません。後見人は、被後見人に損害を与えることのない方法で、被後見人の意思を尊重し、最大限に利益を確保する必要があります。また、後見人に対して、権限の調整やチェック機能を持つ裁判所が存在するため、長期的な観点からの後見人の選定や、その運営に関する検討も重要です。
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