成年後見・後見人
Cさんは、65歳の男性で自宅で単身暮らしをしている。最近、健康状態が悪化し、入院したこともあった。Cさんは、自分自身の財産を誰かに管理してほしいと考えており、自分の娘に後見を依頼しようと思っている。しかし、娘とは長年口げんかを続けているため、本当に娘が信頼できるかどうか、悩んでいる。
Cさんが自分の財産を誰かに管理してほしいと考えた場合、後見制度があります。後見制度は、本人が判断能力を失った場合に、法律上設定された後見人によって、必要な手続きが行われる制度です。
後見人は、本人の財産を管理するとともに、医療や生活といった本人の生活面全般にわたって支援する役割を担います。後見人には、親族や知人などから指名される「法定後見人」と、本人が自己財産管理能力があるうちに契約等によって指名した「任意後見人」があります。
Cさんが後見人に娘を指名する場合、法定後見人として指名することができます。しかし、Cさんが口げんかを続けている娘が後見人を引き受けることができるかどうかは判断が難しいところです。
後見人になるためには、一定の要件を満たす必要があります。まず、法定後見人になるためには、成年後見制度法によって規定された要件に該当することが必要です。
その要件とは、年齢が20歳以上であり、成年被後見人(Cさん)と血族または配偶者であること、破産手続きをされていないこと、任意後見制度で後見人になることができないことが挙げられます。
要件を満たしている場合でも、Cさんが娘を指名する場合は、裁判所による審判が必要になります。この場合、娘が後見人になることを望まない場合でも、Cさんが娘を指名したとしても、娘が後見人になる訳ではありません。
また、後見人になった場合、後見業務を適切に行うことが求められます。後見人がその責務を怠った場合、成年後見制度法によって規定された制裁措置が科されることもあります。制裁措置には、職業禁止、登録後見人からの除名、罰金などがあります。
以上のように、後見人になるためには、一定の要件を満たすだけではなく、責務を適切に果たすことが必要であり、その点から、娘に後見人を依頼することが適切かどうかは見極めが必要です。
最終的にCさんが後見人に娘を指名する場合でも、信頼関係が十分でない場合は、後見人としてのスタンスを明確にしておくことが必要です。また、後見人として適しい人物を探し出すためにも、行政書士、弁護士などの専門家に相談することも推奨されます。
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