成年後見・後見人
私には知的障がいを持つ兄がいますが、成年後見制度を知らなかったために、そのまま放置してしまいました。今は、私自身も高齢になってきたため、どうしていいかわかりません。成年後見制度を利用して、必要な支援を行うことができるのでしょうか?
はい、法的な手続きとして、成年後見制度を利用して必要な支援を受けることができます。
成年後見制度とは、知的障がいや精神障がい、高齢等の理由により、自己の行為能力を十分に行使できないため、その者の財産や人身に関する権利益を保護するために、裁判所が後見人を任命し、その後見人が支援を行う制度です。後見人は、被後見人の意志を尊重しながら、財産管理や医療行為などの決定を代理し、被後見人の利益を守る役割を持ちます。
成年後見制度は、民法に規定されており、誰でも利用することができます。対象者である被後見人は、行為能力者であっても、必要に応じて利用することができます。後見人になるための要件は、未利用時には満20歳以上・破産しておらず・被後見人と利害関係があり、地域の財産管理委員会(行政機関)に申請することが必要です。しかし、その代わりに、司法書士、弁護士、社会福祉士、公認会計士などの司法書士、弁護士、社会福祉士、公認会計士などが許可されている者によって行われる。
後見人には、被後見人の負担に応じた報酬が支払われる場合があります。報酬には、通常の費用(交通費、郵便物、食事代など)に加えて、経済的な支援、時間の制限や対象外になる被後見人の費用などが含まれます。
成年後見制度は、被後見人の人生や生活に必要な支援を受けるための手段の一つであり、必要な場合は、利用することを検討してみることが重要です。法律による支援制度を利用することで、被後見人の利益が守られ、安心して自己決定ができるようになります。
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