法人税・所得税

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固定資産税の納付期限が過ぎてしまった場合、どうすればいいでしょうか?

固定資産税の納付期限が過ぎてしまった場合、法律的には遅延とされます。遅延すると、年利7.3%の遅延損害金が発生します。



まず、早急に納税することが望ましいです。遅延損害金が発生している場合は、遅延損害金分も含めて支払う必要があります。



一方、何らかの事情で納税が困難な場合は、納税猶予や分割納付の申請ができます。納税猶予は、期限内に納税することが困難な状況にある場合に対して、納税を後日に延期することができる制度です。具体的には、「病気や自然災害などの理由により、納税が困難な場合」「納税額が高額であり、一時的な収入減少により納税が困難と考える場合」「債務整理や自己破産などの手続きを行っており、資金を調達することが困難な場合」などが挙げられます。



納税猶予には、「公的制度による納税猶予」「自治体の独自の納税猶予制度」などがありますが、いずれの場合も申請が必要となります。具体的には、公的制度による納税猶予は、国が設ける特別納税猶予制度や国の特別会計制度、自治体の緊急特別税制度などに該当します。自治体の独自の納税猶予制度には、一定の条件を満たしている場合に、1年間まで納期限を延期する制度や、納税額の一部を分割して支払うことができる制度などがあります。



分割納付は、納税額が大きい場合に、一度に納税することが困難な場合に利用できる制度です。具体的には、納税額が一定額を超える場合に、分割して支払うことができます。自治体によっては、利息が発生する場合もありますが、それでも遅延損害金よりは低い金利で納税が可能です。



また、納税猶予や分割納付に申請する場合、申請書や証明書などの提出が必要となります。自治体によって異なるため、事前に自治体のホームページや窓口に問い合わせることが重要です。



一方、納税を放置していると、遅延損害金が毎月発生するため、多額の負担となります。また、遅延期間が3年以上続くと、税務署が固定資産を差し押さえることもあります。そのため、納税を放置せず、早急に納付方法を考えることが重要です。



以上のように、固定資産税の納付期限が過ぎてしまった場合は、早急に納税することが望ましいです。納税が困難な場合は、納税猶予や分割納付の申請を検討することが必要です。自治体によって制度が異なるため、事前に確認して申請することが重要です。ただし、納税を放置すると遅延損害金が毎月発生するため、早急に対応することが必要です。

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