法人税・所得税
固定資産税の納付期限が過ぎてしまった場合、どうすればいいでしょうか?
固定資産税の納付期限が過ぎてしまった場合、法律的には遅延とされます。遅延すると、年利7.3%の遅延損害金が発生します。
まず、早急に納税することが望ましいです。遅延損害金が発生している場合は、遅延損害金分も含めて支払う必要があります。
一方、何らかの事情で納税が困難な場合は、納税猶予や分割納付の申請ができます。納税猶予は、期限内に納税することが困難な状況にある場合に対して、納税を後日に延期することができる制度です。具体的には、「病気や自然災害などの理由により、納税が困難な場合」「納税額が高額であり、一時的な収入減少により納税が困難と考える場合」「債務整理や自己破産などの手続きを行っており、資金を調達することが困難な場合」などが挙げられます。
納税猶予には、「公的制度による納税猶予」「自治体の独自の納税猶予制度」などがありますが、いずれの場合も申請が必要となります。具体的には、公的制度による納税猶予は、国が設ける特別納税猶予制度や国の特別会計制度、自治体の緊急特別税制度などに該当します。自治体の独自の納税猶予制度には、一定の条件を満たしている場合に、1年間まで納期限を延期する制度や、納税額の一部を分割して支払うことができる制度などがあります。
分割納付は、納税額が大きい場合に、一度に納税することが困難な場合に利用できる制度です。具体的には、納税額が一定額を超える場合に、分割して支払うことができます。自治体によっては、利息が発生する場合もありますが、それでも遅延損害金よりは低い金利で納税が可能です。
また、納税猶予や分割納付に申請する場合、申請書や証明書などの提出が必要となります。自治体によって異なるため、事前に自治体のホームページや窓口に問い合わせることが重要です。
一方、納税を放置していると、遅延損害金が毎月発生するため、多額の負担となります。また、遅延期間が3年以上続くと、税務署が固定資産を差し押さえることもあります。そのため、納税を放置せず、早急に納付方法を考えることが重要です。
以上のように、固定資産税の納付期限が過ぎてしまった場合は、早急に納税することが望ましいです。納税が困難な場合は、納税猶予や分割納付の申請を検討することが必要です。自治体によって制度が異なるため、事前に確認して申請することが重要です。ただし、納税を放置すると遅延損害金が毎月発生するため、早急に対応することが必要です。
おすすめ法律相談
イベントで配布する景品について、景品表示法による規制を守ることができているか心配です。具体的に何に気をつければいいでしょうか?
景品表示法による規制は、消費者がイベントやキャンペーンなどでプレゼントを受けた...
Gさんは、ある企業がM&Aのターゲットになった際、自分が持っている株式を売却しようと思っています。しかし、売却タイミングや売却先の選び方が分からず、相談したいと思っています。
まず、M&A(合併・買収)とは何かについて説明します。M&Aとは、企業間で合併...
Fさんの相談 Fさんは、自身が不倫していたことが原因で離婚し、元配偶者に子供の監護権を譲った。しかし、元配偶者には子育て能力がなく、子供が虐待を受けていると聞いた。Fさんは、子供を守るために監護権を取り戻したいが、自分の過ちが原因であることに負い目を感じている。このような場合、どういう対応が必要か、また、自分の過去をどのように扱うべきかについて相談したい。
このような場合、まずは直ちに児童相談所や警察等に通報することが必要です。子供が...
Bさんは、転職して1年目の営業職です。入社時の契約内容とは異なり、残業が多く、休日出勤も頻繁に求められています。また、業績により給料が低くなっていることに不満を感じています。どのように対処すればよいでしょうか。
Bさんが抱える問題は、入社時の契約内容と実際の労働条件が異なる点です。特に、残...
自分が長年居住してきた土地に対し、三世代前からの権利関係を主張する親族たちから土地不法占拠の正当性があるとして、訴えられた際の相手方の関係書類の証明などについて相談したい。
土地の権利関係については、土地所有者だけではなく、居住者や借地人、相続人などに...