犯罪被害の救済・被害者支援

私は別れた元彼からストーカー行為を受けています。どうすれば守られるのでしょうか?
まず、ストーカー被害にあった場合は、すぐに警察に相談することが重要です。警察はストーカーの行動を把握し、適切な対応をとることができます。また、被害届を出すことで、取り締まりや法的手続きを進めることができます。
ストーカー行為は、犯罪に該当する場合があります。たとえば、嫌がらせや脅迫行為、侵入や監視をするなどの行為が該当します。それらの行為が、相手の生命、身体、自由、名誉、財産などに影響を及ぼす場合は、犯罪になります。また、ストーカー行為自体が危険な行為となる場合もあり、これは刑法上の危険行為罪にあたります。
裁判所から被害者保護命令を取ることもできます。これは、被害者がストーカーに対して不要な接触を禁止するように命じるもので、刑事罰とは別に取られるものです。この命令を無視した場合には、罰金や拘置などが科せられます。
さらに、刑事訴訟法の特例に基づいて、ストーカー被害者に対する訴えを検察官が起こすことができます。この場合は、被害者が訴える必要はありません。また、民事訴訟上では、ストーカー行為によって被った損害賠償を請求することができます。
ストーカー行為によって精神的苦痛を受けた場合は、被害者側は慰謝料を請求することができます。慰謝料は、相手による迷惑行為が原因で、被害者が苦痛を受けたことや、心理的な損害が生じたことを理由に請求する賠償金です。
また、ストーカー行為に関する法制度も整備されています。ストーカー行為の防止に向けて、2013年にはストーカー規制法が施行されました。この法律により、被害者保護命令の取得や被害者からの告訴・申立てによって、ストーカー行為に対する法的手続きを行うことができます。
以上のように、別れた元彼からストーカー行為を受けた場合、まずは警察に相談し、適切な対応をとることが大切です。また、法的手続きによって、ストーカー行為に対する罰則や被害者保護命令、賠償請求などの対応も可能です。
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