相続放棄・遺留分減殺
Aさんは、亡くなった祖母から遺産を相続することになりましたが、物件管理や手続きなどが面倒で相続放棄を考えています。
相続放棄とは、相続人が法律上の相続人としての地位を放棄することであり、相続放棄をすれば、その相続分はいわば「消滅」し、その相続分を受けることができる相続人は次に予定されているものが受け継ぐことになります。しかし、一度相続放棄したら取り返しはつかないため、慎重な判断が必要です。
そこで、まずは相続財産について、全ての資産や負債がどのように分配されるかを確認する必要があります。相続財産には、遺言に基づくものと法定相続によるものがあり、遺言によって指定された相続人の場合は、遺言書に基づいて分配されます。ただし、法定相続による相続人の場合は、相続人が相続放棄を行った場合に備え、相続財産の分配方法が法律で定められています。
また、相続放棄には法定相続人の中で最も近い相続人から放棄する必要があります。例えば、父母が存命中の場合は、子どもが相続放棄をすることはできません。また、相続分もすべて放棄する必要があります。相続分とは、相続人が分配される財産の割合のことで、法律で定められた割合に沿って分配されます。
また、相続放棄の手続きには、相続人が相続を受けることを放棄する旨の通知書を作成し、それを裁判所に提出する必要があります。相続放棄の通知書には、相続人の氏名や住所、相続財産についての情報が必要です。また、相続人が未成年者の場合は、法定代理人によって相続放棄の手続きを行う必要があります。
相続放棄の効力は、相続人が提出した日からはじまります。すなわち、相続人が相続放棄を行うことによって、相続人の資格を消失し、その相続分は、相続人でなくなった日からはじめて、もう一度順番に法定相続人が受け継ぐことになります。
また、相続放棄を行った場合でも、相続人としての債務は免責されません。つまり、相続人が相続分を放棄したとしても、相続人としての債務は負担しなければなりません。したがって、相続人が債務者である場合は、相続放棄を行うことによって債務から逃れることはできません。
なお、相続放棄を行う場合には、相続税についても考慮する必要があります。相続放棄を行った場合は、相続財産に対する相続税も免除されるため、その点も留意する必要があります。
以上のように、相続放棄は慎重な判断が必要な手続きであり、相続財産や法定相続人、手続きについてよく知った上で行うことが重要です。また、相続放棄を行うことによって解決する問題がある場合でなければ、相続放棄を行うべきではありません。したがって、相続に関する問題が発生した場合は、早めに弁護士等の専門家に相談することが望ましいです。
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