相続放棄・遺留分減殺

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相続放棄や遺留分減殺について、弁護士に相談する場合の費用や手続きについて知りたい

相続放棄とは、相続人が法定相続分を放棄することを言います。遺留分減殺とは、遺産分割が行われる前に、相続人の中で婚姻関係にある者が遺産の一定割合を受け取る権利がある場合に、その権利を行使し、その分を先に受け取ることを指します。



相続放棄については、放棄したい相続人が、成年被後見人でなければ、自由に放棄することができます。法定相続分を放棄する場合は、相続登記申請書や遺産分割協議書を提出することが必要です。



一方、遺留分減殺については、婚姻関係がある相続人が、遺留分減殺の要件を満たす場合は、遺留分減殺の権利を行使することができます。この場合、相続登記申請書、および特別の申立書を提出する必要があります。



法律上、相続放棄や遺留分減殺をする場合には、弁護士や司法書士に相談することが望ましいと言えます。これは、相続放棄や遺留分減殺には、法律や手続きに関する専門知識が必要であり、誤った手続きを行うことで、後々問題が起きる可能性があるからです。弁護士や司法書士に依頼することで、適切な手続きを行い、スムーズな相続手続きを進めることができます。



弁護士に相談する場合、費用については、相続物件の額や地域によって異なりますが、初回相談料として、一般的には30分程度で1万円前後の費用がかかります。また、相続放棄や遺留分減殺の手続きに必要な書類作成や手続き代行についても、弁護士に委託することができます。この場合、書類作成によっては数万円程度、手続き代行によっては数十万円程度の費用がかかることがあります。



一方、司法書士に相談する場合、費用については、一般的には弁護士よりも安価であり、相続登記手続きや書類の作成等に関する費用は比較的低く抑えられることが多いです。



以上のように、相続手続きに関する手続きや費用については、相続物件の額や手続き内容によって変化するため、弁護士や司法書士に相談し、具体的な費用や手続き内容を確認することが肝心です。

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