相続放棄・遺留分減殺
夫が亡くなり、相続手続きを進めていたところ、義母から遺留分減殺の意思を伝えられました。どうすればいいでしょうか?
相続手続きにおいて、被相続人の遺産を分割した後、その遺産分割協議が成立すると、相続人たちは互いに相続人の地位を得ることになります。一方、相続人たちは、遺留分に関するルールに従って、相続額を算定しなければならないという責任も負っています。遺留分とは、被相続人が亡くなった時点での相続人たちが最低限享受することができる相続財産のことを指します。
そのため、遺留分について語り合うことは、相続人がたがるうちに全員が相続額を決定するにあたって不可欠な大事なプロセスといえます。
義母から遺留分減殺を伝えられた場合、これは、義母が優先権を持っていることを示しています。もしあなたが相続人である場合、義母が遺留分減殺を主張した理由は、夫からもらった相続財産が、あなたの違法行為や夫婦関係で被相続人がもつ債務を充当するために使われた場合、相続財産の価値が少なくなることを危惧しているということです。
遺留分減殺とは、相続人が法律に従って相続財産を分割する際に、被相続人に負った債務によって減額することをいいます。つまり、遺留分減殺がされると、相続財産を分割する前に減額が必要です。
遺留分減殺は、相続財産を分割した後、いくつかの債務を加味することで成立します。例えば、被相続人が生前に作成した遺言状による相続分の分配や、被相続人の葬儀費用や遺産分割協議の手数料を支払う必要があります。
遺留分減殺についての具体的な例としては、次のようなものがあります。
例えば、被相続人の相続財産が1000万円であったとします。この被相続人が生前に300万元の借金を作っていた場合、被相続人の債務を教会して相続財産の遺留分を計算すると、被相続人の所有する相続財産が1000万円-300万円=700万元になります。これによって、相続人たちが法律に従って相続財産を分割するとき、被相続人の債務額だけ相続財産を減額して配分することができます。
以上から、遺留分減殺を行う場合、相続人たちは被相続人が負った債務について調査を行い、それに基づいて相続財産を分割する必要があります。あなたが相続人である場合、義母から遺留分減殺の意思を伝えられた場合には、まずは被相続人が清算しなければならない債務について調査を行って、相続財産の減額額を算出する必要があります。
また、義母がこれまでの相続財産分けに反対して訴えを起こしてしまった場合、御自身で弁護士に相談をすることをお勧めします。被相続人の相続財産分割協定を締結する際、遺留分減殺がされた場合、遣い分けされた相続財産が増加しうるため、相続人が遺留分減殺を行うかどうかを判断するための監督官庁である家庭裁判所によって、それらの分割協定が公正であるかどうか認定される方針を取ることが望ましいです。
家庭裁判所の決定は、原則として、必要な債務を負った相続人に遺留分減殺が認められる場合、法的に高い信頼度を持つものと考えられているため、相続人が遺留分減殺を行う際には、家庭裁判所の下に申し立てて検討することを強くお勧めします。
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