知的財産権(特許・著作権など)
自分が特許を取得している商品を販売しているところ、市場に類似品が登場し、売り上げが減少しました。これは、特許侵害だと考えられるのでしょうか?
特許とは、新規性がある発明や技術に対して付与される排他的な権利のことを指します。この権利は、特許を取得した者に対して、他人が特許された技術を使用、製造、販売などをすることを禁止し、その特許技術に関する利益を専有することを認めます。そのため、自分が特許を取得している商品を販売しているところ、市場に類似品が登場し、売り上げが減少するのは特許侵害と考えられます。
特許法において、侵害になる要件は以下の3つになります。
1. 特許権の存在
2. 被侵害行為の存在
3. 被侵害行為が特許権の範囲に該当すること
まず、特許権の存在は、特許庁が発行した特許権の有効期間中であることが必要です。ただし、特許が発行されているからといって、必ずしも特許権の範囲内であるとは限りません。また、同じ技術や発明を特許申請していた場合、先に特許を取得した者が優先されます。
次に、被侵害行為の存在ですが、これは、特許権者の許可なく、被侵害行為を行っているかどうかが判断基準になります。具体的には、特許権者が特許化された技術について独占的に利用する権利を有し、他人がその技術を利用することを禁じている場合に、被侵害行為が発生します。
最後に、被侵害行為が特許権の範囲に該当することは、技術や技法などが特許化された特許申請書の範囲と同じかどうかということです。つまり、特許申請書に記載された内容が侵害された場合に、特許侵害が成立することになります。特許権が取得された商品に類似する商品が登場した場合、その商品が特許権者がキャッチしている知的財産権の範囲に含まれているかどうかが重要です。
以上の3つの要件を満たす場合に、特許侵害が成立します。特許侵害が成立した場合、特許権者は被侵害者に対して、その侵害を停止させるよう命じ、侵害によって引き起こされた損害の補償を求めることができます。
ただし、特許侵害の訴訟においては、商品を販売する側が自らの製品が特許権者の特許権を侵害していないことを証明できる場合、特許権者が故意にもしくは過失によって侵害を訴えることができないという条項があります。
特許侵害に関する問題は、非常に専門的で複雑な問題です。特許権者は、自らの特許権を期間中に有効に保つために、定期的に市場監視を行い、使用許可、ライセンス契約などの手段を駆使して、特許権を守るようにすることが大切です。また、誤った特許侵害の訴訟は、企業間の不和を引き起こす恐れがあるため、専門家の助けを求めて、正しい手続きを行うことが望ましいです。
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