賃貸借契約・トラブル

敷金の返却が遅れている
敷金返却に関する法律
賃借契約において、敷金は、入居者による建物や設備の損害や家賃不払いなどの債務履行による賠償を保証するため、契約者から貸主に対して一定額の金銭を預けることであり、賃借契約終了後に返却されることとなっています。
敷金の返却期限
敷金は、次のように定められた期限内に返還されなければなりません。賃借契約が終了した場合、引き渡し時に返してもらうことができますが、契約書に返還期限を定めた場合は、その期限内に支払いが行われなければなりません。敷金の返却期限は、原則として1ヶ月以内ですが、地域によって異なります。期限が定められていない場合は、債務不履行の場合を除いて、一般的には合理的期間内に返還されることが求められます。
敷金の減額及び没収
敷金は、賃借人による債務不履行により「減額」される場合と、「没収」される場合があります。敷金が減額される場合、減額額は実損額となりますが、未収家賃費用以外の実損額は、契約書に明示されたリフォーム費用等の範囲内での修繕費として計上され、余剰分は賃借人に戻ります。一方、没収される場合は、敷金が全額失われ、返済義務も消滅します。ただし、退去日の翌日から1ヶ月以内に賃貸人から書面による退去理由の通知がない場合は、敷金は全額返還されることになっています。
敷金の返還請求
敷金の返還について、期限を過ぎた場合は、賃借人に返還請求権が発生します。その際、退去後に問題が発生しなかったことを賃貸人が証明できれば、理由が明確ではない場合でも敷金の返還がなされることがあります。また、敷金返還請求権の消滅時効は、契約期間満了後5年となっております。
敷金の返還請求に不服がある場合は、早急に弁護士などの専門家に相談し、適切な措置を取ることが大切です。
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