遺言書作成・相続手続き

遺言の無効を主張されたので相談したい
遺言は、遺産分割や相続人に対する遺産配分の方法について、自分自身で決めることができる最後の意思表示となります。遺言には、公正証書遺言、特別の手続きを経た秘密遺言、普通遺言の3種類があります。一方で、遺言には無効の要因が存在し、相続人によって無効を主張された場合には、裁判所による「遺言の無効確認訴訟」が行われることとなります。
遺言の無効要因として考えられるのは、次のようなものがあります。
1. 起草遺言者が無効能力(未成年者や成年被後見人など)である場合
遺言を作成するにあたって、起草者は法律的に能力が必要です。未成年者や成年被後見人などの場合、法律的な能力が制限されているため、遺言を作成することができません。このような場合は、裁判所により遺言が無効とされることがあります。
2. 遺言の内容が法律に反する場合
遺言には、法律に反する内容は含めることができません。たとえば、相続人に恨みを持って、わざと不利益を与えるために遺言を作成したり、遺産全体を慈善団体に寄付する旨の遺言を作成した場合は、法律に反する内容となります。このような場合は、裁判所により無効とされることがあります。
3. 遺言書の形式に問題がある場合
遺言書は、ある程度の形式が定められています。たとえば、遺言書には起草者の署名が必要であり、遺言書の最後に起草者の日付と署名がない場合や、証人が必要な場合には、証人が不足している場合、無効とされることがあります。
以上が、遺言の無効要因の代表的なものですが、他にも、相続人からの不当な影響や不正な手段による作成である場合も、「遺言の無効確認訴訟」において無効とされることがあります。
遺言の無効を主張された場合、被相続人が亡くなってから三年以内に申し立てをすることができます。また、申し立ては、相続人のみならず、被遺産者の債権者や、詐欺被害者などでも行われることがあります。
裁判所は遺言の無効を判断する際、相続人の訴えに対して、被相続人の遺言作成時の状況や周辺事情を考慮し、遺言書自体が遺言者による最後の意思表示であること、内容が法的に許されるものであること、起草者の意図が明確かどうかなどを慎重に審査します。判断には、証拠となる書類や証言、鑑定人の意見なども使われ、多岐にわたる場合もあるため、弁護士の支援が必要なことがあります。
遺言は、相続人間での不和を未然に防止するための手段の1つである一方で、無効となれば、遺言者の最後の意思表示としての効力を失います。遺言を作成する場合には、遺言書の正式な形式を守ることはもちろん、法律に反しない内容で起草することが重要です。また、相続人間の間で不和が生じた場合には、すみやかに専門家の力を借りることで、遺産分割や財産処分などに関する協定を締結することが重要です。
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